○東京大学奨学金返還免除候補者選考委員会規則
平成16年12月7日
教育研究評議会可決
東大規則第259号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学奨学金返還免除候補者選考規程(以下「選考規程」という。)第5条の規定に基づき、本学に置かれる東京大学奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、選考規程による候補者の選考に関し、次の各号に掲げる事項について審議する
(1) 各研究科及び各教育部から選考された候補者の選考
(2) 推薦する候補者の順位
(3) 選考基準及びその取扱い
(4) その他候補者の選考及び推薦に関する必要事項
2 前項第2号については、選考規程第3条第4項の順位に基づき、各研究科及び各教育部の全学的な均衡に配慮して行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、総長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員に、その職務を代理させることができる。
(委員)
第5条 委員は次に掲げる者とする。
(1) 奨学厚生担当の理事又は副学長
(2) 各研究科長及び各教育部の部長
(3) 教育・学生支援部長
(4) その他委員長が必要と認めた者
(委員の任期)
第6条 前条第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、本部奨学厚生課において処理する。
(補則)
第8条 この規則の定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定めるところによる。
附 則
この規則は、平成16年12月7日から実施する。
附 則
この規則は、平成17年10月7日から施行し、この規則による改正後の東京大学奨学金返還免除候補者選考規程及び東京大学奨学金返還免除候補者選考委員会規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年2月1日から施行する。