○東京大学大学院情報学環附属社会情報研究資料センター規則
平成16年5月21日
制定
(目的)
第1条 東京大学大学院情報学環(以下「学環」という。)附属社会情報研究資料センター(以下「センター」という。)は、新聞資料、各種メディア情報資料及び研究用映像資料等を収集整理し、収集整理に関する研究を行うとともに、それらの資料を学内及び学外の研究者の利用に供することを目的とする。
(センター長)
第2条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、学環の教授をもって充てる。
3 センター長は、学環教授会において選出する。
4 センター長は、センターを統括し、これを代表する。
(任期)
第3条 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第4条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(事務)
第5条 センターの事務は、学環事務部において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、センター長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年5月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 東京大学社会情報研究所附属情報メディア研究資料センター規則(昭和42年9月19日制定)は、廃止する。