○東京大学大学院情報学環附属社会情報研究資料センター運営委員会規則
平成16年5月21日
制定
(目的)
第1条 東京大学大学院情報学環 (以下「学環」という。) 附属社会情報研究資料センター(以下「センター」という。)運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、センター長の諮問に応じ、センターの運営に関する重要事項を審議することを目的とする。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第3条 運営委員会に委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめセンター長の指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(利用者からの意見の聴取)
第5条 運営委員会は、センターの運営に資するため、適当な方法によって利用者の意見を聴くものとする。
(事務)
第6条 運営委員会の事務は、学環事務部において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年5月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 東京大学社会情報研究所附属情報メディア研究資料センター運営委員会規則(昭和42年9月19日制定)は、廃止する。