○東京大学における国際交流協定締結に関する要項
平成16年6月18日
役員会議決
東大規則第207号
本学において、海外の大学・研究機関等との間に交流協定を締結する場合は、次によるものとする。
1.協定の種類
協定の種類は次の2種類とする。なお、原則として協定書には交流の大綱を定めるものとし、具体的な交流の実施方法等については、必要に応じ覚書を定めるものとする。
(1) 全学協定
世界的視野に立脚して、全学レベルの交流が本学と相手大学・研究機関等の双方に有益であるもの。
(2) 部局協定
本学の特定部局が海外の大学・研究機関等との間で交流を行うもの。
2.協定の締結手続き
(1) 全学協定
@全学協定を締結しようとするときは、事前に締結計画及び協定書文案(覚書文案を含む。以下同じ。)を国際戦略企画室長(以下「室長」という。)に提出するものとする。
A室長は、協定案を適当と認めた場合には、当該協定案を研究科長・学部長・研究所長合同会議に提案し、役員会に諮ったうえ、教育研究評議会に報告するものとする。
(2) 部局協定
@部局協定を締結しようとするときは、事前に締結計画書を室長に提出するものとする。
A協定書及び覚書は、当該部局の責任において締結し、締結後、室長に報告するものとする。
3.協定の有効期限
協定書及び覚書には、原則として有効期限を付さなければならないものとし、必要と認める場合は、所定の手続きを経て更新することができるものとする。
4.協定書の署名者
(1) 全学協定
原則として、総長が署名するものとする。
(2) 部局協定
部局長が署名するものとする。ただし、特に必要があると認める場合は、総長と部局長が連名で署名することができるものとする。
5.その他
この要項の実施に関し必要な事項は、室長が定める。
附 則
この要項は、平成16年6月18日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。