○東京大学附属図書館長選考規則
平成16年12月17日
役員会議決
東大規則第261号
(目的)
第1条 東京大学附属図書館長(以下「館長」という。)の選考については、東京大学基本組織規則に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(附属図書館長候補者推薦委員会)
第2条 総長は、館長の選考にあたっては、附属図書館長候補者推薦委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、総長の諮問に応じて、東京大学の教職員のうちから館長の候補者を推薦する。
(委員)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総長が指名する理事5名
(2) 図書行政商議会委員3名
(3) その他総長が指名する者
2 委員長は、委員の互選による。
(委員会の設置)
第4条 館長の任期満了の場合には、総長は、その日から、すくなくとも2月前に、委員会を設置するものとする。
2 前項に規定するほか、総長は、館長選考の必要が生じた場合は、すみやかに委員会を設置するものとする。
(選考要件)
第5条 総長は、委員会が推薦すべき候補者の数及び要件等を指定することができる。
(会議)
第6条 委員長は、委員会の議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、出席委員の過半数をもって候補者を決定する。
4 委員会は、前項の決定をした場合には、すみやかに候補者を総長に推薦する。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、附属図書館において処理する。
附 則
1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。
2 東京大学附属図書館長選考内規(昭和38年9月17日制定)は、廃止する。