○学生参考人に関する細則
平成16年10月26日
教育研究評議会可決
東大規則第254号
(目的)
第1条 この細則は、東京大学学生懲戒処分規程(以下「規程」という。)第12条に規定する学生参考人会を構成する学生(以下「学生参考人」という。)および参考人団を構成する学生参考人(以下「学生団員」という。)についての細目を定めることを目的とする。
(学生参考人の選出)
第2条 規程第12条第5項に規定する学生参考人の選出は、次項以下の手続による。
2 各部局から選出される学生参考人の数は、別表のとおりとする。
3 部局長は、所属する学生(休学中の者を除く。)の中から抽選により学生参考人を選出する。部局長は、選出された学生参考人の名簿を総長に提出する。
4 選出された学生参考人は、原則として辞退することができない。
5 学生参考人の任期は、1年とする。
6 学生参考人に欠員が生じたときは、当該部局はすみやかに欠員を補充しなければならない。補欠の学生参考人の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。
7 総長は、選出された学生参考人に対して、学生参考人である旨を記した文書を交付する。
(学生参考人会の組織及び庶務)
第3条 学生参考人会には、代表1名及び副代表2名を置く。
2 代表及び副代表は、互選により選出される。
3 規程第12条第5項に規定する学生団員の選出が必要となった場合は、代表または副代表が学生参考人会を招集し、互選により選出する。
4 学生参考人会の庶務は、本部学生支援課において処理する。
(学生団員の待遇)
第4条 規程第12条第5項に規定する学生団員に対しては、大学から謝金が支払われる。
(学生参考人の氏名及び学生団員の氏名の公開)
第5条 学生参考人の氏名は、公開する。
2 学生団員の氏名は、公開しない。
(学生参考人による評決の傍聴)
第6条 学生参考人は、自身が学生団員ではない参考人団による規程第13条に規定する説明および評決を傍聴することができる。ただし、懲戒処分の対象となる学生がこれを望まない場合には、傍聴することができない。
(この細則の改廃)
第7条 この細則の改廃は、学生委員会の審議を経て、総長がこれを行う。
附 則
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この細則の施行後最初に選出される学生参考人の任期は、第2条第5項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
了解事項
学生団員は、学生参考人としての任期満了時点において評決が完了していない場合には、東京大学の学生である限り、本細則第2条第5項の規定にかかわらず、評決の時点まで学生参考人としての任期を延長し学生団員の任務にあたる。なおこのような場合にも、当該部局は、通常の任期満了時までに次期の学生参考人を定数どおり選出するものとする。
別表(第2条第2項関係)
学部
部 局 名 |
参考人選出数 |
法学部 |
2 |
医学部 |
1 |
工学部 |
2 |
文学部 |
2 |
理学部 |
2 |
農学部 |
2 |
経済学部 |
2 |
教養学部(前期課程) |
2 |
教養学部(後期課程) |
1 |
教育学部 |
1 |
薬学部 |
1 |
大学院(研究科・教育部)
部 局 名 |
参考人選出数 |
人文社会系研究科 |
2 |
教育学研究科 |
1 |
法学政治学研究科 |
2 |
経済学研究科 |
1 |
総合文化研究科 |
2 |
理学系研究科 |
2 |
工学系研究科 |
2 |
農学生命科学研究科 |
2 |
医学系研究科 |
2 |
薬学系研究科 |
1 |
数理科学研究科 |
1 |
新領域創成科学研究科 |
2 |
情報理工学系研究科 |
2 |
学際情報学府 |
1 |
公共政策学教育部 |
1 |
参 考
学生の在籍数が500名以上の部局は、それぞれ2名の学生を選出する。
学生の在籍数が500名未満の部局は、それぞれ1名の学生を選出する。
教養学部については、前期課程から2名の学生を後期課程から1名の学生を選出する。
在籍数は平成16年5月1日現在を基準としている。
顕著な変動がある場合は見直しをすることとする。