○東京大学教育学部附属中等教育学校学校評議員規則
平成17年2月1日
制定
東大規則第285号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に基づき、東京大学教育学部附属中等教育学校(以下「本校」という。)に学校評議員を置くために必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学校評議員は、次の各号に掲げる事項について、校長の求めに応じ、意見を述べる。
(1) 教育方針、教育目標及び教育計画に関する事項
(2) 教育活動の実施に関する事項
(3) 家庭及び地域社会との連帯協力に関する事項
(4) その他学校運営に関する事項
2 校長は、前項に規定する意見を求めるに当たっては、学校評議員に対し、本校の運営状況などについて十分な説明を行わなければならない。
(委嘱等)
第3条 学校評議員は、本校の職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有する者のうちから、校長の推薦により、総長が委嘱する。
2 前項の推薦に当たっては、校長は、教育学部長を経て総長に推薦するものとする。
3 学校評議員は、5名程度とする。
(任期等)
第4条 学校評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 学校評議員に欠員が生じた場合の後任の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 学校評議員は、非常勤とする。
(解嘱)
第5条 総長は、校長の申出により、学校評議員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、学校評議員の委嘱を解くことができる。
(1) 疾病等のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 学校評議員たるにふさわしくない言動があった場合
(3) 職務上の義務違反があった場合
(会議)
第6条 校長は、必要に応じて学校評議員の会議を開催し、学校評議員の意見を求めることができる。
2 学校評議員の会議は、校長が主宰する。
(守秘義務)
第7条 学校評議員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 学校評議員に関する庶務は、教育学部事務部において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるほか、学校評議員に関し必要な事項は、校長が、総長の承認を受け、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。