○東京大学国内研究員実施要項
平成16年6月18日
役員会議決
東大規則第210号
(目的)
第1条 この要項は、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)の教員を勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ、教授研究能力を向上させるため大学法人以外の国立大学法人(以下「他の国立大学法人」という。)に派遣する場合及び他の国立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する高等専門学校(以下「国立高等専門学校」
という。)の教員をその専攻する学問分野の研究に専念させ、教授研究能力を向上させるため大学法人が受け入れる場合の手続等について必要な事項を定めることを目的とする。
(国内研究員の資格)
第2条 前条に規定する教員は、国内研究員という。
2 国内研究員になることのできる者は、教授、准教授、講師(常勤の者に限る。)及び助教とする。ただし、教授については、教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
(研究期間)
第3条 国内研究員の研究期間は、6か月以上10か月以内とする。ただし、特別の事情がある場合にはこの期間を延長し、または短縮することができる。
(国内研究員の申し出)
第4条 大学法人の教員は国内研究員になることを希望する場合には、あらかじめ、別紙様式1の「東京大学国内研究員申請書」(以下「国内研究員申請書」という。)を所属部局の長に提出するものとする。
2 部局長は、国内研究員の申請があったときは、当該部局の教授会等において、国内研究員とすることについて審査するものとする。
3 部局長は、国内研究員とすることを内定したときは総長に報告するものとする。
(他の国立大学法人への受入依頼)
第5条 総長は、国内研究員の派遣について部局長から報告があったときは、受入先となる他の国立大学法人(以下「受入先」という。)の長に対し別紙様式2の「国内研究員受入依頼書」により受入の依頼を行い、その承諾を得るものとする。
2 総長は、国内研究員について受入先の長の承諾があったときは、速やかに部局長を経由の上国内研究員となる教員にその旨通知するものとする。
3 総長は、特別の事情があるときは、受入先以外の国立大学法人又は研究機関を受入先とすることができる。
(研究方法)
第6条 国内研究員は、受入先の指導教員の指導のもとに、研究に従事するものとする。
(旅費の支給)
第7条 国内研究員には、旅費を支給する。
(研究費)
第8条 部局の経理責任者は、受入先から国内研究員に係る研究費の支払請求を受けたときは、当該研究費を支払うものとする。
2 国内研究員の研究内容等により、前項の研究費の額を増額する必要がある場合においては、あらかじめ、総長と受入先の長が協議するものとする。
(研究の開始)
第9条 国内研究員は、研究を開始する日までに、別紙様式3の「研究開始届」を受入先の長に提出するものとする。
(研究の中断)
第10条 国内研究員は、研究期間中、研究を中断したときは、ただちにその理由を付して、部局長を経由の上総長に報告するものとする。
2 研究中断中は、第7条に規定する旅費は支給しないものとする。
(研究の中止)
第11条 総長は、国内研究員の研究期間中において、研究の中止を必要と認めた場合は、その旨文書により受入先の長に通知するものとする。
(研究の終了)
第12条 国内研究員は、研究を終了したときは、直ちに別紙様式4の「研究終了届」を総長に提出するものとする。
(他の国立大学法人等からの国内研究員の受入)
第13条 総長は、他の国立大学法人又は国立高等専門学校(以下「派遣元」という。)の長から派遣元に所属する教員を国内研究員として受け入れることについて依頼があったときは、速やかに受入先となる部局長に通知しなければならない。
2 部局長は、国内研究員の受入について通知のあったときは、教授会等において受入について審査するものとする。
3 部局長は、国内研究員を受け入れることについて教授会等の承認があったときは受入を決定し、総長に報告するものとする。
(受入の承諾)
第14条 総長は、国内研究員を受け入れることについて部局長の報告があったときは、派遣元の長に受入の通知をするものとする。
(研究費の受入)
第15条 大学法人における研究費は、総長が別に定める。
2 部局の経理責任者は、国内研究員に係る受入決定のあったときは、派遣元に対し、前項に規定する研究費を請求するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から実施する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から実施する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年5月1日から施行する。