○東京大学受託研究員受入実施要項
平成16年6月18日
役員会議決
東大規則第208号
(目的)
第1条 この要項は、わが国の産業の進展に資するため、民間会社等の委託に応じ、当該民間会社等の現職技術者及び研究者(以下「現職技術者等」という。)に対し、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)における研究の機会を与え、その能力のいっそうの向上を図るため、受託研究員として受け入れることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(資格)
第2条 受託研究員として受け入れることのできる者は、現職技術者等であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項本文で定める大学院に入学することのできる者又は総長がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入の申請)
第3条 民間会社等の代表者は、現職技術者等を受託研究員として大学法人に委託申請しようとする場合には、別紙様式1の「東京大学受託研究員委託申請書」を受入先となる部局長に提出するものとする。
(受入の決定)
第4条 総長は、受託研究員の受入の決定に関する権限を、当該受託研究員を受け入れる部局長に委任するものとする。
2 部局長は、受入の決定に当たっては、部局の教授会等において受託研究員として受け入れることについて審査を行わなければならない。この場合においては、受託研究員の研究指導を行う指導教員の選任も併せて行うものとする。
3 部局長は、教授会等における審査の結果、受入の承認をしたときは、ただちに、委託のあった民間会社等の代表者に受入の通知を行うものとする。
(受入の報告)
第5条 部局長は、受託研究員の受入決定をしたときは、別紙様式2の「受託研究員受入報告書」により総長に報告するものとする。
(研究期間)
第6条 受託研究員の研究期間は、受入決定の日から1年以内とする。
2 前項の研究期間は、部局長が指導教員の意見等を参考に研究期間の延長が必要であると認める場合には、延長することができる。
3 部局長は、研究期間の延長を決定したときは、その旨総長に報告するものとする。
(研究方法)
第7条 受託研究員は、指導教員の指導のもとに希望する研究事項について研究を実施するものとする。
(施設及び設備等の利用)
第8条 部局長は、受託研究員の研究活動のため必要とする施設及び設備等を使用できるよう配慮するものとする。
(研究料)
第9条 受託研究員の研究料は、総長が別に定める。
2 受託研究員が研究を中断したときは、原則として既納の研究料は返還しない。
(研究料の債権管理)
第10条 研究料の債権管理事務は、受託研究員を受け入れる部局において行うものとする。
2 経理責任者は、受託研究員の受入決定のあったときは、民間会社等の代表者に請求書を送付するものとする。
(間接経費の取扱い)
第11条 研究料には、間接経費を含むものとする。
2 間接経費の取扱いについては、別に定める。
(受託研究員の研究費)
第12条 受託研究員の研究費は、研究料から間接経費を差し引いた金額とする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から実施する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年5月1日から施行する。