○東京大学における私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員及び公立大学研修員受入実施要項
平成16年6月18日
役員会議決
東大規則第209号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京大学が私立学校、専修学校、公立高等専門学校、公立大学の教職員を私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員(以下「研修員」という。)として受け入れる場合に必要な手続を定めることを目的とする。
(受入の承認)
第2条 研修員の受入承認は、所定の申請書に基づき総長が行うものとする。
2 総長は、私立学校の長、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団、公立高等専門学校の長又は公立大学の長から研修員の受入について申出があったときは、あらかじめ、受入先の部局長の同意を得るものとする。
3 部局長は、研修員の受入について総長に同意をする場合には、あらかじめ、研究を指導する教員(以下「指導教員」という。)を選任するものとする。
(受入承認の通知)
第3条 総長は、前条の研修員の受入について承認したときは、その旨書面により申出のあった者に通知するものとする。
(研究方法等)
第4条 研修員は、受入部局において、指導教員の指導のもとに、研究に従事するものとする。
(施設、設備の利用)
第5条 部局長は、研修員の研究の必要に応じ、指導教員の意見を参考に当該部局の施設、設備を利用させることができる。
(研究期間)
第6条 研修員の研究期間は、一年とし、その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別の事情のある場合には、その期間内において、研究期間を6ヶ月又は3ヶ月に短縮することができる。
2 部局長は、研究期間の延長の申し出があったときは、指導教員の承諾を得てこれを延長することができる。
(研究料)
第7条 研修員の研究料は、総長が別に定める。
2 研究料は、分割して支払うことができる。この場合には、3月分を支払うものとする。
3 既納の研究料は、返還しないものとする。
(研究料の債権管理)
第8条 研究料の債権管理事務は、研修員を受け入れる部局において行うものとする。
2 経理責任者は、研修員の受入決定のあったときは、当該研修員の受入れの申出を行った機関の長に請求書を送付するものとする。ただし、専修学校研修員については、当該研修員の所属する機関の長に請求書を送付するものとする。
(間接経費の取扱い)
第9条 研究料には、間接経費を含むものとする。
2 間接経費の取扱いについては、別に定める。
(研修員の研究費)
第10条 研修員の研究費は、研究料から間接経費を差し引いた金額とする。
(その他)
第11条 この要項に定めのない事項について、これを定める必要がある場合には、その都度これを定めるものとする。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則
この規則は、平成18年11月30日から実施する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。