○東京大学ユネスコバイオテクノロジー国際大学院研修生受入れ実施要項
平成16年9月16日
制定
東大規則第230号
(趣旨)
第1条 この要項は、東京大学(以下「本学」という。)におけるユネスコバイオテクノロジー国際大学院研修生(以下「ユネスコ研修生」という。)の受入れに当たり、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「ユネスコ研修生」とは、ユネスコ科学技術人材養成ネットワーク構築事業実施要綱(平成16年6月30日、文部科学省国際統括官裁定)に基づき、国立大学法人大阪大学(以下大阪大学という。)が受託したユネスコバイオテクノロジー国際大学院研修講座の研修生であって、本学で研修指導を受ける者をいう。
(呼称)
第3条 前条に定めるユネスコ研修生の本学における呼称は、「ユネスコ国際大学院研修生」とする。
(受入資格)
第4条 ユネスコ研修生として受入れることができる者は、大阪大学「ユネスコバイオテクノロジー国際大学院研修講座実施要項」に定める資格を有し、本学において研究に従事することが妥当であると認めた者とする。
(受入許可)
第5条 総長は、大阪大学から受入依頼があったときは、関係する大学院の研究科長(以下「研究科長」という。)に受入れの可否を照会し、その結果を大阪大学に回答するものとする。
2 研究科長は、総長から前項の照会があったときは、同研究科の定めるところにより、受入れの可否を決定し、その結果を総長あて報告するものとする。
(研修期間)
第6条 研修期間は、1年以内とする。
(研修方法)
第7条 研究科長は、ユネスコ研修生の研修目的及び研修内容を考慮して、その指導教員を定め、指導を行わせるものとする。
(研修料)
第8条 研修料は徴収しないものとする。
(施設設備等の利用)
第9条 同研究科長は、ユネスコ研修生から研修を行う上で必要な施設設備等の利用の申出があった場合には、指導教員の意見を徴し、適当と認めたときに限り、施設設備等の利用に便宜を与えるものとする。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、ユネスコ研修生の受入れに関し必要な事項については、別に定めることができる。
附 則
この要項は、平成16年9月16日から施行する。