○東京大学中国政府派遣研究員受入れ実施要項
平成16年9月16日
制定
東大規則第230号
(趣旨)
第1条 この要項は、東京大学(以下「本学」という。)における中国政府派遣研究員(以下「派遣研究員」という。)の受入れに当たり、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「派遣研究員」とは、社団法人科学技術国際交流センター(以下「JISTEC」という。)の中国政府派遣研究員事務要領(以下「JISTEC事務要領」という。)に基づき、本学で受け入れ、研究を行う者をいう。
(呼称)
第3条 前条に定める派遣研究員の本学における呼称は、「中国政府派遣研究員」とする。
(受入資格)
第4条 派遣研究員として受け入れることができる者は、JISTEC事務要領に定める資格を有し、本学において研究に従事することが妥当であると認めた者とする。
(受入許可)
第5条 総長は、JISTECから受入依頼があったときは、関係する部局(東京大学基本組織規則に定める附属図書館、文書館、学内共同教育研究施設、国際高等研究所に置かれる研究機構、学際融合研究施設、全国共同利用施設、教育研究部局並びに附属病院。以下同じ。)の長(以下「部局長」という。)に受入れの可否を照会し、その結果をJISTECに回答するものとする。
2 部局長は、総長から前項の照会があったときには、当該部局の定めるところにより、受入れの可否を決定し、その結果を総長あて報告するものとする。
(研究期間)
第6条 研究期間は、6か月から1年とする。
(研究方法)
第7条 当該部局長は、派遣研究員の研究目的及び研究内容を考慮して、その受入教員を定め、指導を行わせるものとする。
(研究支援費)
第8条 派遣研究員に係る研究支援費はJISTECが負担するものとし、研究支援費の額はJISTEC事務要領に基づき別表のとおりとする。
2 研究支援費は、当該部局において経理する。
(研究支援費の請求方法)
第9条 当該部局は、派遣研究員受入れ後速やかに研究支援費をJISTECに請求するものとする。
(施設設備等の利用)
第10条 部局長は、派遣研究員から研究を行う上で必要な施設設備等の利用の申出があった場合には、受入教員の意見を徴し、適当と認めたときに限り、施設設備等の利用に便宜を与えるものとする。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、派遣研究員の受入れに関し必要な事項については、別に定めることができる。
附 則
この要項は、平成16年9月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成18年6月16日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間における第5条第1項の規定の適用については、同項中「文書館」とあるのは、「文書館、東京大学基本組織規則の一部を改正する規則(平成30年4月26日東大規則第3号)附則別表に掲げる全学センター」とする。
 
別表
中国政府派遣研究員研究支援費
研究期間 研究支援費
6か月につき 210,000円