○民間機関等との契約に係わる情報管理・秘密保持規則
平成16年9月30日
役員会議決
東大規則第239号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)が、秘密義務条項を含む契約に基づき、民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との研究及び研究計画立案等(以下「研究」という。)の業務を推進するにあたり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た情報、又は研究の遂行中に発生し、かつ相手方と秘密にすることで合意した情報について、情報管理・秘密保持の行動規範を示すとともに、秘密情報の保護を図り、かつ相手方の秘密情報を侵害することを未然に防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則による用語の定義は次の各号に定めるところによる。
(1) 「研究担当者」とは、共同研究契約又は受託研究契約(以下「共同研究契約等」という。)に基づき、当該研究に従事する大学法人の教職員をいう。
(2) 「研究協力者」とは、研究担当者以外の者であって、民間機関等の相手方の同意を得た上で研究に参加・協力する大学法人の教職員及び本学の学生等をいう。
(3) 「知的財産管理に携わる学内部署教職員」とは、産学協創推進本部知的財産契約・管理部、部局知的財産室及び本部産学連携法務課等の教職員をいう。
(4) 「研究代表者」とは、研究担当者のうち、共同研究契約等における大学法人の研究代表者及びその他の守秘義務を伴う研究における大学法人の実務上の研究責任者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、締結した契約によって実施される研究の業務遂行上、秘密情報の開示が必要な研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員に適用する。
(秘密情報)
第4条 秘密情報とは、契約書に基づいて実施される研究の遂行に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た情報、又は研究の遂行中に発生し、かつ相手方と秘密にすることを合意した情報であって、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活用に有用なものをいう。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
(7) 法令、規則、命令等に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けた情報
(秘密情報管理責任)
第5条 研究代表者は、秘密情報管理の最終責任を負うものとし、契約完了後又は契約中止後も、当該契約書に明記される秘密保持義務の有効期間中、秘密漏洩防止につき必要な措置を講ずるとともに、秘密管理の徹底に努めなければならない。
2 秘密情報管理責任者である研究代表者は、秘密情報管理に疑義が生じた場合、速やかに総長に報告しなければならない。
3 総長は、前項の報告に基づいて、産学協創推進本部長をもって問題解決に当たらせることができる。
(秘密情報の管理)
第6条 秘密情報は、施錠して保管庫等に保管しなければならない。また、コンピューター等の電子機器に保存されている電子情報についても、秘密漏洩及び相手方の秘密情報の侵害がないよう管理の徹底に努めなければならない。
(秘密情報の学内への開示)
第7条 秘密情報の開示は、当該研究業務上必要な研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員の範囲とする。
2 研究代表者は、秘密情報管理責任者として、秘密情報を開示した研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員に対し秘密保持を徹底するものとする。
3 秘密情報の開示を受けた研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員は、当該研究について秘密遵守しなければならない。
4 総長は、秘密情報の開示を受けた研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員に対して、秘密保持契約の締結又は誓約書の提出を求めることができる。
5 研究代表者は、総長に代わり研究協力者に対して、秘密保持契約の締結又は誓約書の提出を求めることができる。
(秘密情報の学外への開示)
第8条 研究代表者は、秘密情報を学外へ開示しようとするときは、契約の相手方の許可を得なければならない。なお、技術移転等の業務に不可欠な関係にある承認TLO等の第三者については、締結する契約において、予め許可を得るものとする。
2 前項の許可を得た場合は、当該開示先に対し、当該許可内容に基づく守秘義務を課すものとする。
(異動又は退職後等の守秘義務)
第9条 秘密情報の開示を受けた研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員は、異動、退職後又は卒業後、在職・在職中に知り得た秘密情報を当該共同研究契約で定める秘密保持義務の有効期間中、第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 総長は、秘密情報の開示を受けた研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員の、異動、退職又は卒業にあたって、秘密保持契約の締結又は誓約書の提出を求めることができる。
(本規則の改廃)
第10条 本規則の改廃は、教育研究評議会の審議を経て行う。
附 則
この規則は、平成16年9月30日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年11月1日から施行する。