○東京大学基金細則
平成17年1月14日
制定
東大規則第273号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京大学基金規則(平成16年9月30日東大規則第235号)の規定に基づき、東京大学基金(以下「基金」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものである。
(基金の残高)
第2条 基金残高は、基金について現に収納及び支払を行った金銭の残高とする。
(寄附の配分)
第3条 基金への寄附を受け入れるに当たり、本学の教職員(ただし、本部に所属する教職員を除く。)が寄与した場合は、その寄附の10%を当該教職員の所属部局に配分することができるものとする。
2 目的指定寄附を受け入れるに当たり、原則として、その寄附の15%以上を非目的指定寄附基金に配分するものとする。
(特定基金)
第4条 特定基金の設置は、重要性、金額、資金管理の必要性等を考慮し、社会連携本部長が決定する。
2 特定基金は、個別プロジェクト、部局基金、寄付講座等に適用される。
3 特定基金の管理は、特定基金ごとに分別して行う。
(称号贈呈)
第5条 本学は、基金への寄附を行った個人及び団体に対し、その累計寄附額に応じて、次に掲げる称号を贈呈することができる。
(1) 特別栄誉会員 寄附額1億円以上
(2) 栄誉会員 寄附額1千万円以上1億円未満
(3) 特別貢献会員 寄附額500万円以上1千万円未満
(4) 功労貢献会員 寄附額100万円以上500万円未満
(5) 貢献会員 寄附額30万円以上100万円未満
(6) 賛助会員 寄附額10万円以上30万円未満
(謝意表明)
第6条 寄附者に対して謝意を表明する方法は、次のとおりとする。
(1) 記念プレートの贈呈
寄附者名(和文及び英文)、寄附年月及び称号を刻印した記念のプレート(色は、特別栄誉会員に対してはプラチナ、栄誉会員に対してはゴールド)を作成し、寄附者に贈呈する。
(2) 銘板の設置
貢献会員以上の寄附者名等を刻印した銘板を安田講堂内の所定の場所に設置する。
(3) 本学主催の懇親会等への招待
(4) 寄附者の合意の下、寄附者名及び寄附額の年次活動報告書等への記載
(5) その他総長が適当と認める方法
(寄附者特典)
第7条 本学は、寄附者に対して特典を贈呈する。
2 前項の特典に関しては、別に定める。
(基金事務局)
第8条 事務局長は、社会連携本部長とする。
2 事務局長は、基金に関する事務を統括する。
3 事務局は、本部渉外課が担当する。
4 事務局は、次に掲げることに関する事務を行う。
(1) 基金の収支報告
(2) 特定基金の管理
(3) 期日管理、残高確定その他の基金運用に必要な情報の管理
(4) 運用事務担当者への運用可能資金残高情報の提供
(その他)
第9条 その他必要な事項は、渉外を担当する理事又は副学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成17年1月14日から実施し、平成16年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年3月30日から施行し、改正後の東京大学基金細則の規定は、平成20年8月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年9月29日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。