○東京大学外国人留学生支援基金規則
平成17年3月10日
制定
東大規則第297号
(名称)
第1条 東京大学基金規則第4条の規定に基づき、東京大学基金の中に東京大学外国人留学生支援基金(以下「留学生支援基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 留学生支援基金は、東京大学(以下「本学」という。)の外国人留学生に対し経済的支援を行うとともに、外国人留学生と地域社会・本学教職員との交流を行い、あわせて本学の派遣留学生の不測の事態にも対処すること等により、本学の留学生交流の一層の促進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 留学生支援基金は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本学の外国人留学生に奨学金を支給すること。
(2) 本学の外国人留学生が不測の事態等により、経済的負担が大きく、生活の維持が極めて困難となったとき、当該留学生を支援するために見舞金を支給し、又は一時金を貸与すること。
(3) 外国人留学生の保証人となった本学の教職員が、当該留学生が不測の事態に遭ったことにより特別な経済的負担を負った場合に支援金を支給すること。
(4) 本学の外国人留学生等が、日本で不便なく生活が送れるよう、支援するボランティアグループを組織し、運営を支援すること。
(5) 本学の外国人留学生等が行う国際交流セミナー・シンポジウム等国際交流事業を支援すること。
(6) 本学の派遣学生が留学先において不測の事態に遭った場合、当該学生を支援するために見舞金を支給し、又は一時金を貸与すること。
(7) その他奨学厚生を担当する理事が必要と認めたこと。
(基金の運営)
第4条 基金の運営に係る次に掲げる事項は、奨学厚生を担当する理事が決定する。
(1) 留学生支援基金への寄附に関する予算・決算に関すること。
(2) 留学生支援基金の事業計画に関すること。
(3) その他留学生支援基金の運営に係る重要事項に関すること。
(会計)
第5条 留学生支援基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 留学生支援基金の運用は、寄附金、本学からの補助金及びそれらの預金利息をもって充てる。
(寄附金)
第6条 寄附をしようとする者は、所定の寄附申込書を総長に提出する。
2 国立大学法人東京大学の役員等及び本学教職員が寄附を申し込む場合は、1口500円とし、原則として毎月1口以上を納入するものとする。
3 寄附は、随時受け入れるものとする。
(事務局)
第7条 留学生支援基金に事務局を置き、事務は本部奨学厚生課が行う。
2 事務局は、第3条第1項に規定する業務を遂行する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、留学生支援基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年2月7日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年6月27日から施行し、この規則による改正後の東京大学外国人留学生支援基金規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。