○東京大学成果有体物取扱規則
平成16年9月30日
役員会議決
東大規則第237号
第1章 目的
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)の教職員等が大学法人の業務として作製した成果有体物の取扱い等を規定することにより、成果有体物の適正な管理、外部機関との円滑な研究協力及び大学法人の研究促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「教職員等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 大学法人の役員、常勤教職員、特定有期雇用教職員、再雇用教職員、短時間勤務有期雇用教職員及び特定短時間勤務有期雇用教職員
ロ その他の者であって、業務と作製した成果有体物の取扱いにつき契約がなされている者
(2) 「その他の研究者等」とは、教職員等以外のものであって、教育、研修及び研究を目的として本学が受け入れている者をいう。
(3) 「成果有体物」とは、教職員等が大学法人の業務として、又はその他の研究者等が教職員等の指導に基づき研究活動の一環として、創作、抽出又は取得したものであって、有形かつ学術的・技術的価値を有するものをいう。ただし、論文、講演その他の著作物に関するものを除く。
(4) 「作製」とは、成果有体物の創作、抽出又は取得をいう。
(5) 「提供」とは、成果有体物を有償又は無償で外部機関において使用させるために譲渡又は貸与することをいう。ただし、分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託を除く。
(6) 「部局長」とは、東京大学基本組織規則(平成16年4月1日規則第1号)第3章及び第4章に掲げる組織並びに教育学部附属中等教育学校及び医学部附属病院の長をいう。
2 この規則において、成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には、その子孫・増殖物も成果有体物とみなす。
(帰属)
第3条 成果有体物の所有権及び成果有体物にかかる全ての権利・法的地位は、特段の定めがない限り大学法人に帰属する。また、成果有体物を一部改変したものについても、原成果有体物の権利者たる大学法人の権利が及ぶものとする。
第2章 届出及び管理等
(管理)
第4条 教職員等は、成果有体物を作製したときは、適正に管理しなければならない。
(届出)
第5条 教職員等は、成果有体物について次の各号のいずれかの場合に該当するときは、細則で定めるところにより、当該成果有体物につき速やかに所属する部局に届け出なければならない。
(1) 提供する場合
(2) 外部機関から成果有体物の提供の要請があった場合
(3) 有償で提供を行う用意がある場合
(4) その他細則で規定する場合
(判断)
第6条 部局は、前条の届出を受理したときは、その届出を検討し、第9条又は第10条に従って処理するものとする。
(部局における管理)
第7条 部局は、第11条により提供した成果有体物について適正に管理しなければならない。第13条により提供された第三者の成果である有体物についても同様とする。
(成果有体物提供契約)
第8条 大学法人は、成果有体物を提供するときは、成果有体物提供契約を締結するものとする。当該契約における契約書の雛形は、細則に定める。
2 提供する成果有体物に第三者の知的財産権等の権利が含まれていることが明らかである場合、大学法人は、第三者の権利を侵害しないよう適正な成果有体物提供契約を締結するものとする。
3 大学法人は、第1項又は前項に係る契約事務を、「東京大学会計規程」(平成16年規則第8号)第16条第2項に規定する総長から契約事務の委任を受けた者に委任することができる。
(学術・研究開発を目的とする提供)
第9条 大学法人は、学術・研究開発を目的とする成果有体物を提供する場合は、提供先との間で成果有体物の提供に関する契約を締結した後、成果有体物を提供先に無償で提供することができる。この場合において、大学法人は当該提供に係る成果有体物の作製及び提供に必要な経費を徴収することができる。
(産業利用・収益事業等を目的とする提供)
第10条 大学法人は、産業利用・収益事業を目的とする成果有体物を提供する場合及び前条の目的以外を目的とする成果有体物を提供する場合、提供先との間で成果有体物の有償提供に関する契約を締結した後、成果有体物を提供先に有償で提供することができる。
(提供の決定)
第11条 前々条又は前条に基づく提供の決定は、総長が部局長に委任できるものとする。
第3章 収入の分配
(収入の分配)
第12条 大学法人は、成果有体物を提供することにより収入を得たときは、作製及び提供に必要な経費を控除の上、収入総額の70%を当該部局に分配する。
第4章 第三者の成果有体物
(第三者の成果有体物)
第13条 大学法人は、第三者の成果である有体物の提供を受ける場合において、適正な成果有体物提供契約を締結するものとする。
2 前項に基づく受入れの決定は、総長が部局長に委任できるものとする。
第5章 雑則
(守秘義務)
第14条 教職員等は、成果有体物に関して、その内容並びに大学法人及びその教職員等の利害に関係ある事項について、必要な期間、それらの秘密を守らなければならない。
2 前項の規定は、教職員等が大学法人を退職した後も適用するものとする。
(業務の委託)
第15条 大学法人は、成果有体物を提供する、又は第三者の成果である有体物の提供を受ける場合、その業務をTLO等の第三者に委託することができる。
(本規則の改廃)
第16条 本規則の改廃は、教育研究評議会の審議を経て行う。
附 則
この規則は、平成16年9月30日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年2月1日から施行する。