○学生証等に関する規程
平成16年10月26日
教育研究評議会可決
東大規則第251号
(携帯)
第1条 本学の学部の学生、研究生、聴講生および特別聴講学生ならびに大学院の学生、研究生、科目等履修生、特別聴講学生および特別研究学生(以下「学生等」という。)は、それぞれ学生証、研究生証、聴講生証、科目等履修生証、特別聴講学生証、特別研究学生証(以下「学生証等」という。)の交付を受けて必ず携帯し、本学教職員等の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(返還)
第2条 学生証等は、卒業、修了、退学の場合またはその有効期間を経過したときは、直ちに学部長、大学院研究科長または大学院教育部の部長(以下「部局長」という。)に返還しなければならない。
(再交付等)
第3条 学生証等を破損、紛失したとき、または留年、休学などによりその有効期間が経過したときは、直ちに部局長に届け出て再交付または更新の手続きを受けなければならない。
2 再交付を受けようとするときは、別に定められた料金を納めるものとする。
(住所及び連絡者の届出)
第4条 学生等は、入学後速やかに所定の様式により住所および父母又はこれに代る連絡者を部局長に届け出るものとする。住所または連絡者に変更があった際も、同様とする。
附 則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。