○東京大学奨学金返還免除候補者選考規程
平成16年12月7日
教育研究評議会可決
東大規則第258号
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に対して各年度に推薦する奨学金返還免除候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し、基本的な必要事項を定めることを目的とする。
(候補者の要件)
第2条 候補者の要件は、次の各号に掲げる者の一に該当する者とする。
(1) 機構の第一種奨学金の貸与を受けている大学院学生で、当該年度中に貸与期間が終了することになる者のうち、在学中に特に優れた業績を挙げた者(以下「業績優秀者」という。)
(2) 貸与期間終了までの間に業績優秀者となることが見込まれる者(以下「業績優秀見込者」という。)のうち、修士課程又は専門職学位課程の入学予定者等で、機構の第一種奨学金の貸与を受ける予定の者であって、かつ、次のイからハまでの全ての要件を満たす者
 イ 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第3条に規定する支援を受ける者又は住民税非課税世帯であることを証明できる者であること。
 ロ 特定分野(科学技術イノベーション創出に寄与する分野又は大学の強みや地域の強み等を生かした分野)への進学を希望する者であること。
 ハ 特定分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができる者であること。
(3) 博士後期課程又は獣医学、医学若しくは薬学を履修する博士課程の1年次在学者又は入学予定者で、機構の第一種奨学金の貸与を受ける者のうち、業績優秀見込者であること。
(候補者の選考等)
第3条 奨学金の返還免除を希望する者は、所定の手続に従い申請するものとする。
2 奨学金返還免除希望の申請者が所属する(見込みも含む。) 研究科又は教育部の長(以下「各研究科等の長」という。)は、奨学金返還免除希望の申請者のうちから候補者を選考する。
3 前項の選考は、次条に定める選考基準により評価するものとする。
4 各研究科等の長は、選考した候補者に順位を付して、第5条に規定する委員会に提出するものとする。
(選考基準)
第4条 業績優秀者及び業績優秀見込者に関する基本的な選考基準は、機構が定める奨学規程に基づき、学内外における業績を総合的に評価することを基本として別に定めるものとする。
2 前項のほか各研究科等の評価方法については、機構が定める奨学規程の評価基準間に評価のウエイトの違いを設けることができる。
(委員会の設置)
第5条 本学に候補者の選考を行うため、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年3月31日文部科学省令第23号)の規定に基づき、東京大学奨学金返還免除候補者選考委員会(以下 「委員会」 という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については、別に規則で定める。
(候補者の決定)
第6条 総長は、委員会の議を経て、候補者を決定する。
(庶務)
第7条 選考に関する庶務は、本部奨学厚生課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
 
附 則
この規則は、平成16年12月7日から実施する。
附 則
この規則は、平成17年10月7日から施行し、この規則による改正後の東京大学奨学金返還免除候補者選考規程及び東京大学奨学金返還免除候補者選考委員会規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年9月24日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年1月26日から施行する。