○東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所利用規則
平成16年5月27日
制定
第1条 東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所(以下「水産実験所」という。)の利用に関しては、本規則の定めるところによる。
第2条 水産実験所利用者は、水産学に関連する教育・研究を目的とする者及びその他水産実験所長が必要と認めた者とする。
第3条 利用期間は、毎年4月1日より、翌年3月31日までの間の適当な期間とする。
第4条 利用を希望する者は、利用申込書を定められた期間までに水産実験所長に提出しなければならない。
第5条 前条の規定に従って申し込まれた施設利用は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所運営委員会(以下「運営委員会」という。)で審議し、その答申に基づいて、水産実験所長がこれを許可する。ただし、運営委員会の審議を経ずに、水産実験所長の責任おいてこれを許可することがある。
第6条 利用者がその利用計画を変更する場合には、水産実験所長に届け出て許可をもとめなければならない。
第7条 水産実験所長は、利用者が利用許可条件を逸脱した利用を行った場合、及び水産実験所の運営に著しい困難を与える行為をした場合には、運営委員会に諮りその利用を拒否することができる。
第8条 利用者は、必要な費用を負担しなければならない。
第9条 利用者が研究成果を発表するときには、水産実験所の施設を利用したことを明記し、印刷発表後、速やかに別刷り・複写物等を水産実験所長に提出しなければならない。
第10条 本規則の改廃は、運営委員会の審議、水産実験所長の承認により、これを行う。
附 則
1 この規則は、平成16年5月27日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 東京大学農学部附属水産実験所利用規則(平成3年4月1日施行)は、廃止する。