○東京大学情報基盤センタースーパーコンピューターシステム利用規程
平成16年9月14日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、東京大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の管理・運営するスーパーコンピューターシステム(以下「計算機システム」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 計算機システムの利用は、学術研究、教育及び社会貢献に供することを目的とする。
(利用資格者)
第3条 計算機システムの利用資格を有する者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 大学、高等専門学校及び大学共同利用機関の教職員および学生
(2) 文部科学省所管の独立行政法人に所属し、専ら研究に従事する者
(3) 学術研究及び学術振興を目的とする国又は地方公共団体が所管する機関に所属し、専ら研究に従事する者(前号に該当する者を除く。)
(4) 前号を除く、学術研究を目的とする機関で東京大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)が認める機関に所属し、専ら研究に従事する者
(5) 第1号から第4号までに該当する者が所属する機関との契約により共同研究に研究分担者として参加し、専ら研究に従事する者
(6) 科学研究費補助金等の交付を受けて学術研究を行う者(前各号に該当する者を除く。)
(7) 民間企業その他の法人に所属する者で、別に定める委員会において審査規程に基づく審査の上、センター長が認めた者(第6号に該当する者を除く。)
(8) 高度情報科学技術研究機構又は学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点が審査し,選定された課題を実施する者
(9) 前各号に掲げる者のほか,特にセンター長が認めた者
(利用申込)
第4条 計算機システムを利用しようとする者は、センター長に所定の利用申込みを行うものとする。
(利用承認)
第5条 前条の利用申込みを受け付け、センター長が利用を認めたときは、これを承認し、承認された者(以下「利用者」という。)に利用者番号を付して「利用登録のお知らせ」を発行するものとする。
(利用者番号の有効期間)
第6条 前条の利用者番号の有効期間は、1年以内とし、当該事業年度を超えることができない。
(利用者番号の転用等禁止)
第7条 利用者は、利用者番号及びパスワードを適切に管理し、不正利用の防止に努めなければならない。
2 利用者は、利用者番号を第2条に規定する利用目的以外のために利用し、又は第三者に利用させてはならない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、計算機システムの利用に当たっては、本規程を遵守しなければならない。
(施設・設備等の利用)
第9条 利用者は、計算機システムの利用に当たっては、他に定めがある場合を除き、第2条に規定する利用目的の範囲内において、センターの施設、設備及び物品を使用することができる。
(届出)
第10条 利用者は、利用者番号の有効期間内において第4条の申込内容に変更が生じたときは、速やかにセンター長に届け出なければならない。
(利用承認の取消等)
第11条 センター長は、計算機システムの運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、利用者に利用方法の改善を指示することができる。
2 利用者又は第14条に規定する支払責任者が、前項の指示に従わない場合、又は次の各号の一に該当したときは、センター長は計算機システムの利用承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 第2条に規定する利用目的以外に計算機システムを利用したとき
(2) 第3条の利用資格を喪失したとき
(3) 第13条第1項及び第2項に規定する利用負担金を支払わないとき
(報告書の提出等)
第12条 センター長は、利用者に対し、計算機システムを利用した結果又は経過の報告を求めることができる。利用者は、報告を求められた場合は、センター長に報告するものとする。
2 利用者は、計算機システムの利用による研究等の成果を論文等により公表するときは、当該論文等にセンターを利用した旨を明記しなければならない。
3 報告書は原則として公開とし、センターの広報等の用に供することができるものとする。ただし、利用者の申出により最大2年間公開を延長することができるものとする。
4 センターは、予め書面による承諾を得ない限り、計算機システムの利用の報告に際して知り得た利用者の研究上、技術上その他の秘密とすべき情報を厳格に取扱い、センター運用上の目的以外には利用してはならない。
(利用負担金)
第13条 第5条により計算機システムの利用申込みが承認された場合は、利用負担金として別表に定める利用負担金額を次条に規定する支払責任者が支払わなければならない。ただし、第2条に規定する利用目的で、特にセンター長が認めた場合は、利用負担金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項に規定する利用負担金の支払は、東京大学内における内部取引に基づく振替又は東京大学の発行する請求書により定められた期日までに指定口座への振込によるものとする。
3 前項により支払われた利用負担金は、原則として返還しない。
(支払責任者)
第14条 利用者は、利用負担金の支払の責任を有する者(以下「支払責任者」という。)を利用申込み時にセンター長に届け出なければならない。
2 機関に複数の支払責任者がある場合は、各支払責任者に係る利用負担金を取りまとめて支払う統括支払責任者を別に届け出ることができる。
(免責事由)
第15条 センターは、利用者への計算機システムの提供については最善を尽くすが、利用者が計算機システムを利用したことにより被った損害、その他計算機システムに関連して被った損害について一切の責任及び負担を負わない。
(利用の制限)
第16条 センターは、利用者への予告無しに計算機システムを停止することができる。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、計算機システムの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年9月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 東京大学情報基盤センター大型計算機システムの利用に関する暫定措置を定める規程は、廃止する。
3 この規程の施行前において、東京大学情報基盤センター大型計算機システムの利用に関する暫定措置を定める規程の規定により利用承認を得たものは、この規程の相当規定により利用承認を得たものとみなす。
附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東京大学情報基盤センタースーパーコンピューターシステム利用規程別表の規定は、この規則の施行前に利用承認を得ている場合にも適用する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年9月11日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年9月10日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年7月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年10月12日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年11月25日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年12月27日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年7月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年10月31日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。