○東京大学研究支援経費取扱要領
平成31年1月31日
役員会議決
東大規則第39号
(全改)
(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)における研究支援経費の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「研究支援経費」とは、大学法人において教育・研究を実施するにあたって直接必要となる経費以外の経費であって、施設等の維持管理経費、雇用する教職員の人件費、光熱水料その他の教育・研究を効果的かつ効率的に行うために必要な管理的経費をいう。
2 この要領において「部局長」とは、東京大学基本組織規則(平成16年4月1日東大規則第1号)に規定する附属図書館、文書館、学内共同教育研究施設、国際高等研究所に置かれる東京カレッジ及び研究機構、学際融合研究施設、全国共同利用施設、連携研究機構、教育研究部局及び医学部附属病院並びに同規則第13条及び第18条の規定に基づく室等の長をいう。
(研究支援経費の受入方法等)
第3条 研究支援経費は、次に掲げる研究資金等を受け入れる際に併せて受け入れるものとする。ただし、第6号に掲げる株式等にあっては、当該株式等を換金した際に研究支援経費の額を確定した上で受け入れるものとする。
(1) 研究費補助金(東京大学研究費補助金取扱規則(平成16年6月18日東大規則第206号)第2条に規定するものをいう。)
(2) 大学法人を補助事業者として交付される補助金
(3) 共同研究契約等(共同研究契約及び共同事業契約をいう。)による資金
(4) 受託研究契約等(受託研究契約、受託事業契約及びこれらの契約に基づく再受託契約をいう。)による資金
(5) 寄附金
(6) 寄附による株式等(東京大学における寄附による株式等取扱規則(平成18年1月30日東大規則第55条)第2条第1項に規定する株式等をいう。以下同じ。)
(7) 寄附物品等
2 研究支援経費の額は、研究資金等に応じた算定基準額に適用率を乗じて得た額とする。ただし、寄附金及び寄附による株式等にあっては、寄附者の意思を確認し、当該寄附の中に算定する額とすることができる。
3 前項の研究資金等に応じた算定基準額及び適用率並びに同項ただし書に規定する額は、役員会の議を経て、総長が別に定める。
4 研究支援経費を受け入れることができない理由がある場合は、役員会の承認を得て、これを免除することができる。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、部局長が承認できるものとし、この承認をもって役員会の承認があったものとみなす。
(1) 寄附金を受け入れた場合であって、寄附者の寄附に関する規則等により研究支援経費の負担を認めていないとき。
(2) 物品等の寄附を受け入れた場合であって、研究支援経費の負担が困難と認められるとき。
(3) 海外渡航費として使用することを目的とした寄附金を受け入れたとき。
(4) 学生への奨学金として寄附金を受け入れたとき。
(5) 東京大学基金として寄附金を受け入れたとき。
(6) 知的財産権収入を寄附金として受け入れたとき。
(研究支援経費の管理)
第4条 研究支援経費は、全学の運営資金として管理する。
(研究支援経費の配分)
第5条 総長は、研究支援経費の一部を部局長に配分することができる。
2 研究支援経費の部局長への配分率は、総長が別に定める。
3 総長は、配分率を定めたときは、その旨を部局長に通知するものとする。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、研究支援経費の取扱に関し必要な事項は、別に定める。
附 則 (平成31年1月31日東大規則第39号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附 則 (平成31年2月1日東大規則第43号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間における第2条第2項の規定の適用については、同項中「文書館」とあるのは、「文書館、東京大学基本組織規則の一部を改正する規則(平成30年4月26日東大規則第3号)附則別表に掲げる全学センター」とする。