○東京大学授業料督促要領
平成17年3月17日
役員会議決
東大規則第344号
(目的)
第1条 この要領は、「東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則」に定められる授業料又は研究料を納付期限までに納付しない学生、生徒及び研究生等(以下「未納者」という。)に対する督促方法について定めることを目的とする。
(文書による督促)
第2条 教育研究部局の経理責任者は、未納者に対し、財務部長が 別に定める様式により文書で督促しなければならない。
(未納者に対する指導)
第3条 教育研究部局の経理責任者は、前条の規定による督促をしてもなお授業料が納付されない場合は、当該未納者の氏名、納付すべき金額及び督促経過等を教育研究部局長に対して報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた教育研究部局長は、当該未納者に対して、授業料の納付について指導しなければならない。
(督促状の交付)
第4条 教育研究部局の経理責任者は、前2条の規定による督促及び指導をしてもなお授業料が納付されない場合は、財務部長が別に定める様式の督促状を当該未納者の出頭を求めて交付しなければならない。ただし、出頭しないときは、当該未納者に対し配達証明で郵送しなければならない。
2 前項に定める督促状の交付時期は、2月とする。ただし、学年途中で、卒業・修了・退学等の予定がある場合は、その予定日の前月に交付するものとする。
(その他)
第5条 前3条に規定する督促及び指導をしても、なお授業料が納付されない場合の取り扱いは別に定める。
附 則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。