○東京大学の野外における教育研究活動に関する安全衛生規程
平成18年3月17日
役員会議決
東大規則第104号
(趣旨)
第1条 野外教育研究活動の安全及び衛生については、東京大学教職員の環境安全衛生管理規程(平成16年東大規則第10号)によるもののほか、この定めによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「野外教育研究活動」とは、野外における教育又は研究の活動(環境安全本部が別に定めるものを除く。)をいう。
(2) 「野外教育研究活動参加者」とは、東京大学(以下「本学」という。)が行う野外教育研究活動に参加する者、又は本学以外のものが行う野外教育研究活動に参加する本学の教職員、学生、研究生その他の者をいう。
(3) 「教育研究単位」とは、本学が行う野外教育研究活動のための基本的な単位、又は本学以外のものが行う野外教育研究活動に参加する本学の教職員、学生、研究生その他の者によって構成される基本的な単位をいう。
(4) 「部局」とは、東京大学基本組織規則第3章及び第4章に掲げる組織並びに附属学校及び附属病院をいう。
(5) 「部局長」とは、前号にいう部局の長をいう。
(法令遵守の義務)
第3条 野外教育研究活動参加者は、安全及び衛生に関わる法令並びに本学の規則を遵守しなければならない。
2 野外教育研究活動のうち、法令により資格又は特別教育を必要と定める活動については、その法令の求める要件を満たさなければならない。
(安全及び衛生の確保の義務)
第4条 野外教育研究活動参加者は、本学の講ずる安全及び衛生の確保のための措置に従い、その安全及び衛生の確保に努めなければならない。
(安全衛生管理計画の策定及び届出)
第5条 教育研究単位の長は、事前に次の各号に掲げる事項について安全衛生管理計画を策定しなければならない。
(1) 活動の場所、日程及び宿泊先
(2) 参加者の氏名及び自宅等の連絡先
(3) 移動手段
(4) 危険作業又は有害作業への対応
(5) 活動の場所及び周辺環境に関わる危険への対応
(6) 法令の求める要件への対応
(7) 緊急時の教育研究単位の長と部局長との間の連絡方法
(8) 海外で行う場合は、活動及び滞在する国における日本国政府在外公館又はそれに準ずる機関の連絡先
2 教育研究単位の長は、前項の安全衛生管理計画を、所属する部局長に届け出なければならない。
(部局長の義務及び権限)
第6条 部局長は、前条第2項の規定に基づき、届出された野外教育研究活動について、その安全及び衛生が確保され、かつ、法令及び本学の規則が遵守されていることを確認しなければならない。
2 部局長は、前項の確認ができない場合は、教育研究単位の長に安全衛生管理計画の見直し及び再提出を求めなければならない。
3 部局長は、前項の再提出がない場合若しくは再提出後においても第1項に定める確認ができない場合又は生命及び身体に重大な危険を生じさせるおそれが多いと認める場合は、当該野外教育研究活動の中止を命ずることができる。
4 部局長は、第1項及び第2項の届出による安全衛生管理計画を、受理した日から1年間保管しなければならない。
(教育研究単位の長の責任と義務)
第7条 教育研究単位の長は、本学の教職員でなければならない。
2 教育研究単位の長は、野外教育研究活動参加者の安全及び衛生を確保する責任をもち、安全及び衛生に関わる法令並びに本学の規則を遵守させる義務を負う。
3 教育研究単位の長は、部局長に受理された安全衛生管理計画を当該野外教育研究活動参加者に周知しなければならない。
4 教育研究単位の長は、本学と本学以外の機関等が共同して行う野外教育研究活動においては、あらかじめ部局長を通じて機関等の長と協議を行い、当該野外教育研究活動に係る安全及び衛生の確保並びに法令の遵守に関しての一体的な措置について取り決めておかなければならない。
5 教育研究単位の長は、部局長に受理された安全衛生管理計画の写しを、届け出た日から1年間保管しなければならない。
6 教育研究単位の長は、野外教育研究活動参加者のうちから安全及び衛生の確保のために補助者を選任し、当該補助者と密に連絡を保たなければならない。
(本学以外の組織における教育研究活動)
第8条 野外教育研究活動参加者が、本学以外の組織において、野外教育研究活動を行う場合には、その組織が講ずる安全及び衛生の確保のための措置に従わなければならない。
(安全及び衛生が損なわれる事態が発生した場合又は予見される場合の措置)
第9条 野外教育研究活動参加者の安全及び衛生が損なわれる事態が発生した場合又は予見される場合には、教育研究単位の長は、速やかに、当該被害又は損害に対する最善の対処をしなければならない。
2 前項の場合において、教育研究単位の長は、野外教育研究活動参加者の所属に応じて部局長又は本学以外の者の場合はその機関等の長に報告をしなければならない。
3 前項の報告を受けた場合には、当該部局長は、速やかに本学の環境安全本部に報告しなければならない。
(適用除外)
第10条 第5条、第6条第1項、第2項及び第4項並びに第7条第3項、第5項及び第6項の規定は、本学の敷地内の活動及び環境安全本部が別に定める活動については適用しない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、野外教育研究活動の安全及び衛生に関し必要な事項は、環境安全本部の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。