○東京大学大学院情報学環の流動教員枠マネジメントに関する規則
平成18年7月21日
役員会議決
東大規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院情報学環・学際情報学府組織運営規則第4条に定める流動教員制度の運用に資するため、流動教員枠マネジメントに関して、必要な手続を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「流動教員枠マネジメント」とは、情報学環以外の部局から時限の振替(転換)による流動教員枠(以下「流動教員枠」という。)について、流動する仕組みが円滑に機能し、また、同時に流動教員枠が確保されるように必要な調整を行うとともに、その異動を管理することをいう。
(担当)
第3条 流動教員枠マネジメントは、総長が指名する理事がこれを行う。
(手続及び責務)
第4条 情報学環又は関連する部局の長は、流動教員枠について変更の要望がある場合、前条により指名された理事に申し入れを行う。
2 前項の申し入れを受けた理事は、情報学環及び関連する部局と協議を行う。
3 前項の協議に際し、理事は、相互の協力の下に流動教員枠が確保され、もって学際的な教育研究が発展するよう努力する。
4 情報学環は、流動教員枠を責任をもって運用する。
附 則
この規程は、平成18年7月21日から施行する。