○東京大学における「中国政府派遣大学院生」に対する授業料等の不徴収に関する規則
平成19年3月1日
役員会議決
東大規則第86号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院学則第35条から第39条までの規定にかかわらず、中国政府派遣大学院生の検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の不徴収に関し必要な事項を定め、もって東京大学と中国の大学との学生交流の促進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「中国政府派遣大学院生」とは、中国政府の定める「国家建設高水平大学公派研究生項目実施方法」に基づき中国国外の大学に派遣される者をいう。
(授業料等の不徴収)
第3条 中国政府派遣大学院生は、授業料等を徴収しないものとする。
(報告)
第4条 中国政府派遣大学院生を受け入れた大学院研究科又は教育部は、その実績を毎年3月31日までに別記様式により総長に報告するものとする。
(事務処理)
第5条 中国政府派遣大学院生の授業料等不徴収に係る事務は、本部奨学厚生課で処理する。
附 則
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
 
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
 
別記様式

実績報告書(○○年度)

部局名        

 

氏  名

所属・身分

期  間

不徴収金額

備  考

 

 

 

(積算内訳)

検定料

○○○○円×○人

入学料

○○○○円×○人

授業料

○○○○円×○人

 

受入れ合計  名