○東京大学医科学研究所教員の研修に関する規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、東京大学医科学研究所教員の就業に関する規程(平成16年医科研規則第8号)第11条の規定に基づく研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(教員の研修)
第2条 教員は、教育研究の支障とならない範囲において、勤務場所を離れ、自らの教育研究に関連する研修を、自らの発意により又は医科学研究所長(以下「所長」という。)の命により行うことができるものとする。
(研修の承認等)
第3条 前条に定める自らの発意により研修を行う場合は、医科学研究所の定めるところにより所長の承認を得なければならない。
2 前項に定める承認は、原則として研修を行う1又は連続する複数の日についてその都度得るものとする。ただし、一定の期間において定期的に行う研修の場合は、当該期間について一括して承認を得ることができる。
(長期に渡る研修)
第4条 国外で研修に従事する場合は、2年を限度とするものとし、これを超える必要があると認められる場合は、東京大学医科学研究所教職員出向規程(平成16年医科研規則第13号)第2条第1項第1号の定める研修出向を命じるものとする。
2 前項の国外の研修の期間は、通算して4年を限度とする。
(研修期間中の報酬等)
第5条 研修期間中は、研修先となる大学、研究所、その他機関において給与(これに相当する給付を含む。)を受けてはならない。ただし、研修先が国外の場合であって兼業の許可を受けた場合は、この限りではない。
(研修に必要な旅費)
第6条 相当の遠隔地で行う研修の場合で、旅費及び滞在費を必要とする場合には、その一部又は全部について、学外等からの助成を受けて行うことができる。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。