○東京大学医科学研究所教職員出向規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、東京大学医科学研究所教職員就業規則(平成16年医科研規則第1号。以下「大学法人の就業規則」という。)第13条第3項の規定に基づき、教職員の出向に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(出向の種類)
第2条 教職員に対し、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)の業務上の必要に基づき、国、地方公共団体、大学法人以外の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、その他大学法人が認める団体等(以下「出向先」という。)に、次の各号に定める出向を命じることがある。
(1) 研修出向 大学法人の教職員として、出向先における業務を通じて研修すること
(2) 在籍出向 大学法人の教職員として在籍したまま、出向先の職員として業務に従事すること
2 復帰を前提に大学法人の要請に応じ退職し、出向先の職員として業務に従事する場合(以下「転籍出向」という。)についても、特段の定めがない限り、前項第2号に定める在籍出向に関する規定を適用するものとする。
3 第1項に定める出向について、別段の定めを置く場合は、それによる。
(就業規則の適用)
第3条 出向を命じられた教職員の就業規則の適用については、この規程で別の定めをする場合を除き、次の各号のとおりとする。
(1) 研修出向中の教職員(以下「研修出向者」という。)は、大学法人の就業規則に従うものとする。
(2) 在籍出向中の教職員(以下「在籍出向者」という。)は、出向先における就業規則等に従うものとする。
2 前項に定める場合において、出向先との協議により、当該期間中の給与額等の労働条件が著しく不利益とならないよう努めるものとする。
(出向手続き)
第4条 教職員に出向を命じる場合は、原則として発令日の7日前までに出向先、出向期間、出向先での業務及び主な労働条件を明示するものとする。
2 前項で明示した内容は、出向中の出向先における業務上の必要から、その一部を変更することがある。
(出向期間)
第5条 出向の期間は、原則として3年以内とする。ただし、業務上の必要からその期間を短縮又は延長することがある。
2 出向の期間は、大学法人の在職期間に通算するものとする。
(服務等)
第6条 出向中の教職員(以下「出向教職員」という。)は、大学法人の名誉及び信用の保持に努めるとともに、出向先の規則等を遵守し、忠実に業務を遂行しなければならない。
2 出向教職員は、出向先の倫理規則等を遵守し、出向先の業務に係る倫理の保持に努めなければならない。
(懲戒等)
第7条 出向教職員が解雇又は懲戒の事由により第9条の規定によって復帰させ、大学法人において解雇又は懲戒とする場合は、出向先における当該事由を大学法人の就業規則第22条又は同規則第38条に定める事由とみなす。
(旅費)
第8条 出向教職員を大学法人に帰任させる場合の旅費については、大学法人の規定によるものとする。
(復帰)
第9条 命じられた出向期間が満了した場合は、大学法人に復帰するものとする。ただし、出向期間中であっても次の各号に掲げる場合は、当該命令を解き大学法人への復帰を命じることができる。
(1) 出向先の定める休職又は解雇の事由に該当することとなる場合
(2) 出向先の定める懲戒の事由に該当し、引き続き出向先において業務に従事することが困難となる場合
(3) 出向教職員から辞職願の提出があった場合
(4) その他、出向先との協議の上、必要と認められる場合
(研修出向者の処遇等)
第10条 研修出向者の労働時間、休憩時間、休日及び休暇等の取扱いについては、出向先との協議により出向先の規定によることがある。
2 研修出向者の表彰については、出向先が出向先の業務等に対して行う表彰を妨げることはない。
3 出向先の業務等により出向教職員に出張を命じる場合の旅費については、出向先の規定によるものとする。
4 研修出向者は、出向先の安全衛生管理に関する規定を遵守しなければならない。また、研修出向者は、出向先との協議により出向先において健康診断を受けることができる。その場合の結果等については、大学法人に報告するものとする。
(在籍出向者の処遇等)
第11条 在籍出向の期間中は、大学法人の就業規則第14条第1項第4号により休職とする。ただし、出向先の業務上の必要から大学法人において業務を行うことがある。
2 前項により休職となった期間は、大学法人の就業規則第15条第1項の規定にかかわらず、第5条第1項に定める期間の取扱いによる。
3 在籍出向者に支払われる給与(大学法人の俸給月額に相当する賃金のみをいう。)が、当該出向の発令日の前日における俸給月額と比較し、月額5,000円以上減額となる場合は、当該減額となる期間に限り、当該減額となる額に相当する給与を東京大学医科学研究所教職員給与規則(平成16年医科研規則第4号)第18条第7項の規定に基づき、大学法人が支払うものとする。
(転籍出向者の復帰後の措置)
第12条 転籍出向中の教職員に支払われる給与が、前条第3項に定める場合と同様に不利益となるときは、当該教職員が大学法人に復帰した際に、当該不利益となった期間及び他の教職員との均衡を考慮した上、適切な措置を講じるものとする。
(その他)
第13条 この規程の定めるもののほか、出向先との協議により別段の定めをすることができる。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。