○東京大学医科学研究所教職員兼業規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、東京大学医科学研究所教職員就業規則(平成16年医科研規則第1号)第33条の規定に基づき、教職員の兼業に関する取扱いについて定めることを目的とする。
(兼業の許可基準)
第2条 この規程による兼業は、教職員と兼業先との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、兼業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合に、許可するものとする。
(営利企業の事業への関与制限)
第3条 教職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員若しくは監査役(以下「役員等」という。)の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。ただし、特別な事情により許可を得た場合及び小規模の不動産又は駐車場の賃貸については、この限りではない。
2 東京大学医科学研究所教員の就業に関する規程(平成16年医科研規則第8号。以下「教員就業規程」という。)第2条に規定する大学教員(以下「大学教員」という。)は、次の各号に掲げる営利企業の役員等の職を兼ねることが、審査に基づき承認された場合は、前項本文の規定にかかわらず、その兼業を行うことを許可されたものとする。
(1) 技術移転事業者(TLO)の役員等(監査役を除く。)
(2) 研究成果活用企業の役員等(監査役を除く。)
(3) 国立大学法人東京大学が承認する技術移転関連事業者の役員等(監査役を除く。)
(4) 株式会社又は有限会社の監査役
3 前項の規定により許可された兼業については、その状況について公表するものとする。
(他の事業への従事の許可)
第4条 教職員は、営利企業以外の事業の団体の役員等の職を兼ね、その他いかなる事業(第5条に該当する場合を除く。)に従事する場合にも、許可を得なければならない。
2 前項に定める兼業のうち、官公庁等からの依頼に基づき行う兼業については、兼業先からの依頼状及び本人の同意書を提出することによって許可を得ることができる。
(教育研究活動に関する兼業)
第5条 大学教員は、教員就業規程第12条の教育研究活動に関する兼業を行おうとする場合にも、許可を得なければならない。
2 前項に定める兼業のうち、国立大学法人、大学共同利用機関法人その他官公庁等からの依頼に基づき行う教育研究活動に関する兼業(役員等を兼ねる場合を除く。)については、兼業先からの依頼状及び本人の同意書を提出することによって許可を得ることができる。
(兼業の許可期間)
第6条 許可することができる兼業(第3条第2項により許可する兼業を除く。)の期間は、1年以内(法令等に任期の定めがある職につく場合は、4年を限度)とする。ただし、許可を得て兼業の期間を更新することを妨げるものではない。
(兼業の申請手続)
第7条 教職員は、兼業の許可を得ようとする場合は、所定の申請書に次に掲げる資料を添付し、相当の期間をおいて、事前に申請するものとする。
(1) 兼業先からの依頼状
(2) その他参考となる書類(寄附行為、定款等)
2 前項の規定にかかわらず、この規程の定めにより、兼業先からの依頼状及び本人の同意書の提出によって許可を得ることができる兼業の場合は、申請書の提出を要しない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(許可等の経過措置)
2 この規程の施行日の前日において、現に国家公務員法(昭和22年法律第120号)第103条、第104条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条に基づき施行日以降にわたり兼業の許可又は承認を受けている場合は、この規程に定める許可があったものとみなす。無報酬の兼業の同意及び官公庁の審議会委員等の併任の承諾等についても同様とする。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。