○東京大学医科学研究所教職員倫理規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、東京大学医科学研究所教職員就業規則(平成16年医科研規則第1号。以下「就業規則」という。)第34条の規定に基づき、教職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対して疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)の業務に対する信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、「事業者等」とは法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この規程の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
3 この規程において、「利害関係者」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 教職員が職務として携わる、売買、賃借、請負その他の契約に関する事務において、これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(2) 教職員が職務として携わる、不利益処分をする事務において、当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)
(3) 教職員が職務として携わる、許認可等をする事務において、当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
4 教職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該教職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の教職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の教職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった教職員の利害関係者であるものとみなす。
5 他の教職員の利害関係者が、教職員をしてその職に基づく影響力を当該他の教職員に行使させることにより自己の利益を図るためその教職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の教職員の利害関係者は、その教職員の利害関係者であるものとみなす。
(倫理行動規準)
第3条 教職員は、大学法人の教職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 教職員は、職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 教職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 教職員は、法令及び大学法人の諸規則により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等による疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 教職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 教職員は、勤務時間外においても、自らの行動が大学法人の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(禁止行為)
第4条 教職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者と共に旅行(職務のための旅行を除く。)をすること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、教職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
3 第1項の規定の適用については、教職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該教職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第5条 教職員は、私的な関係(教職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対して疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2 教職員は、前項の公正な職務の執行に対して疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者(第15条に定める倫理監督者をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
第6条 教職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 教職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
第7条 教職員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。
(1) 本学が直接支出する費用をもって作成される書籍等
(2) 作成数の過半数を本学において買い入れる書籍等
(教職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第8条 教職員は、他の教職員の第4条又は前2条の規定に違反する行為によって当該他の教職員(第4条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
2 教職員は、倫理監督者その他教職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは他の教職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
3 管理又は監督の地位にある教職員(東京大学医科学研究所教職員給与規則(平成16年医科研規則第4号)第21条に基づく管理職手当の支給を受ける教職員をいう。以下同じ。)及びその職務と責任がこれに相当する職員として倫理監督者が定めるものは、その管理し、又は監督する教職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第9条 教職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督者が定める事項を倫理監督者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
(講演等に関する規制)
第10条 教職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(就業規則第33条の規定による兼業許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。
2 倫理監督者は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、教職員の職務の種類又は内容に応じて、当該報酬の額が公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがあると判断した場合は、当該講演等を承認しないものとする。
(教職員からの申請に対する許可又は承認)
第11条 教職員は、前条の規定による承認の申請をしようとするときは、承認に必要な所定の申請書を作成し、倫理監督者に提出するものとする。
(贈与等の報告)
第12条 管理又は監督の地位にある教職員(東京大学医科学研究所教職員給与規則(平成16年医科研規則第4号)第21条に基づく管理職手当の支給を受ける教職員をいう。以下同じ。)は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と教職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次条に定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において役員及び管理又は監督の地位にある教職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき5千円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、所定の贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、倫理監督者に提出しなければならない。
(報酬)
第13条 前条にいう報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、教職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬
(報告書の保存及び閲覧)
第14条 倫理監督者は、第12条の規定により提出された贈与等報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存するものとする。
2 前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき2万円を超える部分に限る。)は、原則として何人にも閲覧させることができるものとする。
3 前項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
4 贈与等報告書の閲覧は、倫理監督者が指定する場所で行うものとする。
(倫理監督者)
第15条 教職員の職務に係る倫理の保持を図るため、大学法人に倫理監督者を置く。
2 倫理監督者は、総長が指名する者とする。
(倫理監督者への相談)
第16条 教職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。
(倫理監督者の責務等)
第17条 倫理監督者は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1)  贈与等報告書の受理及び保存並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の教職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(2)  教職員がこの規程に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
(3)  教職員がこの規程に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、当該通知をした教職員が不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(4)  研修その他の施策により、教職員の倫理観のかん養及び保持に努めること。
(5)  教職員からの第5条第2項又は前条に定める相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(6)  教職員が特定の者との間に疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、教職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
2 倫理監督者は、教職員に、この規程に定めるその職務の一部を行わせることができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。