○東京大学医科学研究所教職員研修規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、東京大学医科学研究所教職員就業規則(平成16年医科研規則第1号)第36条の規定に基づき命じる研修に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(業務を通じての研修)
第2条 教職員の上司は、教職員に対し、日常の業務を通じて必要な研修を行うものとする。
2 教職員は、上司の指揮命令に従い、前項に基づく研修を受けるものとする。
(業務を離れての研修)
第3条 教職員の業務に必要なときは、日常の業務を離れて専ら研修を受けることを命ずることがある。
2 教職員は、正当な理由がないときは、前項に基づく命令を拒否することができない。
(業務を離れての研修を受ける教職員の責務)
第4条 前条に規定する業務を離れての研修を受ける教職員は、当該研修の実施に当たる機関等が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。