○東京大学史料編纂所附属前近代日本史情報国際センター規則
平成17年12月8日
制定
(設置)
第1条 東京大学史料編纂所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として前近代日本史情報国際センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、日本史史料に関する歴史情報論の研究を進め、史料データベースを知識ベース化することによって、史料の研究・編纂・出版の新しいシステムを作り出し、あわせて国際的な歴史情報互換を図ることを目的とする。
2 センターは、研究所の歴史情報処理用電子計算機システムを総括する。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、所長をもって充てる。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
(運営委員会)
第4条 センターに、センターの研究遂行と円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(研究開発主査)
第5条 センターに、センターの研究開発を主担する研究開発主査を置く。
(情報支援室)
第6条 センターに、研究所の歴史情報処理用電子計算機システムを支援するために情報支援室を置く。
2 情報支援室に関する事項は、別に定める。
(事務)
第7条 センターの事務は、研究所事務部において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。