○東京大学大学院理学系研究科附属アト秒レーザー科学研究センター規則
令和4年2月16日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院理学系研究科(以下「理学系研究科」という。)にアト秒レーザー科学研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的等)
第2条 センターは、次の各号に掲げる事項を目的とする。
(1) 学際的・分野横断的な分野である「アト秒レーザー科学」及び「超高速強光子場科学」研究の国際的なネットワークの構築及び運営を行うこと。
(2) アト秒レーザー科学研究施設の建設を推進し、その共同利用・共同研究施設としての運営体制の構築を支援すること。
(3) 大学院教育や国際交流事業を通じて先端光科学分野の学際的な発展をめざし、国際性豊かな次世代を担う若手人材の教育を行うこと。
(4) 「先端レーザー科学教育研究コンソーシアム」と連携すること。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、理学系研究科専任教授会において、理学系研究科専任の教授のうちから選出する。
3 センター長は、センターを代表し、その管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの管理及び運営等に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、センター長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者にセンター長が委嘱する。
(1) 理学系研究科専任の教授または准教授
(2) センター専任の教授または准教授
(3) 学内外の学識経験者
(4) その他センター長が特に必要と認めた者
6 前項第1号、第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(事務)
第5条 センターの事務の処理については、別に定める。
(補則)
第6条 この規則の定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 東京大学大学院理学系研究科附属超高速強光子場科学研究センター規則(平成16年9月15日制定)は廃止する。