○東京大学教養学部附属教養教育高度化機構運営委員会規則
平成22年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学教養学部附属教養教育高度化機構規則第4条第2項に基づき、教養教育高度化機構運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項について定める。
(任務)
第2条 委員会は、教養教育高度化機構(以下「高度化機構」という。)の運営に関する重要事項について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、教養学部長とする。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 教養学部副学部長 2名
(2) 学内の学部教育に関する共同教育研究施設等の代表者 若干名
(3) その他委員会が必要と認めた者
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務部教務課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 東京大学教養学部附属教養教育開発機構運営委員会規則(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
3 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属生命科学構造化センター運営委員会規則(平成18年4月1日制定)は、廃止する。