○東京大学大学院情報学環附属総合防災情報研究センター規則
平成19年10月12日
制定
(目的)
第1条 本規則は、情報学環総合防災情報センター(以下「センター」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(センター長)
第2条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、情報学環の教授をもってあてる。
3 センター長は、情報学環長が任命する。
4 センター長は、センターを統括し、これを代表する。
(任期)
第3条 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第4条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(事務)
第5条 センターの事務は、情報学環事務部において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項はセンター長が定める。
附 則
1 この規則は、附則第2項を除き、平成20年4月1日から施行する。附則第2項は、平成19年10月12日から施行する。
2 センターが設置されるまでの間、第4条に規定する運営委員会と同等の権限を有するセンター準備委員会(以下「準備委員会」という)を置くとともに、準備委員会に関する事項を別に定める。
3 この規則の施行により任命された最初のセンター長の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。