○東京大学大学院工学系研究科総合研究機構規則
平成16年11月10日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院工学系研究科(以下「研究科」という。)に総合研究機構(以下「機構」という。)を置く。
(目的)
第2条 機構は、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。
(1) 研究科の将来に資する研究分野の展開と、研究科の将来を担う極めて優秀な若手研究者の育成をはかる。
(2) 研究科の将来に資する社会連携プロジェクト、あるいは研究科を代表する大型プロジェクトの展開をはかる。ただし、担当する教員は総合研究機構の専属教員となるか機構を兼任する。
(3) 研究科を支える共通基盤技術(資産の有効活用、効率の向上)の研究展開を行う。また、研究科の共通大型装置、特殊装置、高機能装置などの資産の有効活用と維持管理を行い、専攻(専門分野)間の技術交流・連携を通じて効率的な共同研究を展開する。
(4) 研究科長が適当と認めた研究
(組織)
第3条 第2条の目的を達成するため、機構に次の部門を置く。
(1) 戦略研究部門
(2) プロジェクト部門
(3) 研究基盤部門
第3条の2 第2条の目的を達成するため、研究基盤部門に次のセンターを置く。
(1) ナノ工学研究センター
(2) 先端ナノ計測センター
(機構運営委員会)
第4条 機構に機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、機構の運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員は研究科長、研究科副研究科長4名、研究科長特別補佐2名及び機構教授全員並びに機構准教授2名とする。
5 前項の機構准教授の委員の任期は、2年とする。だだし、再任は妨げない。
6 委員長は、研究科長をもって充てる。
(機構長)
第5条 機構に機構長を置く。
2 機構長は、研究科長の指名により選出する。
3 機構長は、機構の管理及び運営を総括する。
4 機構長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
第6条 機構長は、年1回、機構の予算及び決算並びに業務の概況を運営委員会に報告しなければならない。
(機構員構成)
第7条 機構は教授、准教授、講師、助教、助手及びその他職員により構成する。
2 機構の教授、准教授及び講師は、研究を行うとともに、機構職務に従事する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成16年11月10日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年3月16日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年9月5日から施行し、改正後の東京大学大学院工学系研究科総合研究機構規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年12月25日から施行し、改正後の東京大学大学院工学系研究科総合研究機構規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年1月13日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 総合研究機構運営委員会委員選考内規(平成16年1月8日制定)は廃止する。
附 則
この規則は、平成28年3月30日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年10月29日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
了解事項
1 第4条第4項の「研究科長特別補佐2名」及び「機構准教授2名」は、工学系研究科長が指名する。
2 機構の教授、准教授、助教は、原則として5年任期とする。ただし、再任を妨げない。
3 機構の教授は、工学系研究科の教授欠員の集合的運用に関する申合せ(平成12年7月6日制定)による。
4 機構の教授、准教授、講師及び助教並びに助手の人事は、工学系研究科の管理運営に関する内規に基づき行うものとする。
5 運営委員会委員長は、機構の運営状況を、「工学部関係部局長懇談会」に報告し、関係部局との連携を図る。
6 運営委員会の議事の内、教授人事及び機構長選出については、教授のみで審議するものとする。