○東京大学役員災害補償規程
平成21年7月30日
役員会議決
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)の総長、理事及び監事(以下「役員」という。)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務上等の災害」という。)を被った場合における大学法人が行う補償(以下「役員災害補償」という。)について定めるものとする。
(業務上等の災害に対する補償)
第2条 大学法人は、役員が業務上等の災害を被ったときは、役員又はその遺族に対し役員災害補償を行う。
2 業務上等の災害の認定は、役員会が行う。
3 役員災害補償の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第1項に定める「負傷」(負傷による障害及び死亡を含む。)
(2) 第4条に定める「疾病」(疾病による障害及び死亡を含む。)
(負傷に係る補償)
第3条 役員災害補償のうち、「負傷」に係る補償の種類及び補償額は、役員を被保険者とする国立大学法人総合損害保険の役員傷害保険(以下「傷害保険」という。)の保険証書及び約款に掲げるとおりとする。
2 大学法人は、傷害保険の保険金の受取人となり、保険金を役員又はその遺族に支払う。
(疾病に係る補償)
第4条 役員災害補償のうち、「疾病」に係る補償の種類は、次の各号に定めるとおりとする
(1) 特別支給金及び特別援護金を一時金として別表のとおり支払う。
(2) 労働者災害補償保険法に基づく年金相当の補償については、必要に応じて役員会で別途審議する。
(3) 入院費、手術費及び通院費は、役員を被保険者とする医療保険の保険証書及び約款に掲げるとおりとする。
(4) 第1号及び第2号にかかる障害等級は、労働者災害補償保険法第15条に基づき医師の診断により決定する。
(遺族の範囲及び順序)
第5条 遺族の範囲及び順序は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条までの規定による。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、役員災害補償に関し必要な事項は別途定める。
附 則
この規則は、平成21年7月30日から施行する。
別表
○特別支給金 (「労働者災害補償保険特別支給金支給規則による」)
・障害特別支給金
障害等級補償額
1級342万円
2級320万円
3級300万円
4級264万円
5級225万円
6級192万円
7級159万円
8級65万円
9級50万円
10級39万円
11級29万円
12級20万円
13級14万円
14級8万円
・遺族特別支給金 300万円
○特別援護金 (「東京大学教職員法定外災害補償規程」による」)
・障害特別援護金
障害等級 補償額
業務上災害 通勤災害
1級 1,540万円 975万円
2級 1,500万円 940万円
3級 1,460万円 905万円
4級 875万円 550万円
5級 745万円 470万円
6級 615万円 390万円
7級 485万円 310万円
8級 320万円 195万円
9級 250万円 155万円
10級 195万円 120万円
11級 145万円 90万円
12級 105万円 65万円
13級 75万円 45万円
14級 45万円 30万円
・遺族特別援護金
補償額
業務上災害 通勤災害
1,860万円 1,200万円