○東京大学物性研究所共同利用施設専門委員会規則
平成22年1月21日
役員会議決
東大規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学物性研究所規則第10条に基づき、共同利用施設専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(任務)
第2条 委員会は、東京大学物性研究所(以下「研究所」という。)の次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 共同利用・共同研究拠点の実施に関する重要事項について、東京大学物性研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ意見を述べること。
(2) 共同利用・共同研究及び施設利用課題等の審議及び採択を行うこと。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長及び研究所の副所長
(2) 研究所の研究部門及び附属研究施設から推薦された教授又は准教授
(3) 物性委員会の推薦による研究所以外の者
(4) 前3号に掲げる者のほか所長が委嘱した研究所以外の学識経験者
2 委員総数の半数以上は、学外者とする。
(任期)
第4条 前条第1項第2号から第4号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項委員の欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び議長)
第5条 所長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 所長に事故あるときは、副所長がその職務を代行する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て所長が定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。