○東京大学医科学研究所国際共同研究拠点運営協議会規則
平成21年1月21日
役員会議決
東大規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学医科学研究所規則第8条に基づき、東京大学医科学研究所国際共同研究拠点運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(任務)
第2条 協議会は、東京大学医科学研究所(以下「研究所」という。)の国際共同利用・共同研究に関する運営の大綱について、東京大学医科学研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じて、その意見を述べるものとする。
2 協議会は、募集した国際共同利用・共同研究の課題等を審議するものとする。
(構成)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる約15名の委員をもって構成する。
(1) 所長及び研究所の副所長
(2) 研究所の教授又は准教授のうちから所長が命じた者
(3) 東京大学の研究担当の理事又は副学長
(4) 前3号のほか、学内外の学識経験者のうちから所長が委嘱した者
2 委員総数の半数以上は、学外者とする。
(任期)
第4条 前条第1項第2号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 協議会に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第6条 協議会は、所長が招集する。
2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。
(専門委員会)
第7条 協議会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議を経て、所長が定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。