○東京大学宇宙線研究所事務分掌規程
平成22年4月1日
制定
(組織)
第1条 宇宙線研究所事務部に次の2係及び2事務室を置く。
(1) 総務係
(2) 予算・決算係
(3) 附属神岡宇宙素粒子研究施設事務室
(4) 附属重力波観測研究施設事務室
(所掌事務)
第2条 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 教授会その他の会議に関すること。
(3) 協議会及び運営委員会その他委員会に関すること。
(4) 儀式及び行事に関すること。
(5) 文書類及び郵便物の接受、配付、発送及び保存に関すること。
(6) 概要、要覧等の刊行に関すること。
(7) 規則の制定及び改廃に関すること。
(8) 教職員の人事関係(柏地区共通事務センター人事係の所掌に属する人事手続き及びデータ投入を除く。)に関すること。
(9) 教職員の採用可能数管理に関すること。
(10) 教職員の勤務時間管理に関すること。
(11) 教職員の出張及び海外渡航に関すること。
(12) 共同利用研究員等の出張に関すること。
(13) 外国人研究員の公募及び選考に関すること。
(14) 各種委員会委員の委嘱及び教職員の兼業に関すること。
(15) RAの委嘱に関すること。
(16) 情報公開及び情報セキュリティに関すること。
(17) 自動車の運行及び維持管理に関すること。
(18) 安全衛生に関すること。
(19) 防火及び防災に関すること。
(20) 図書室の運用及び管理に関すること。
(21) 所長室の秘書業務に関すること。
(22) その他他の係に属さない事務を処理すること。
第3条 予算・決算係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 予算案の作成及び配分に関すること。
(2) 概算要求事業計画及び関連資料の作成に関すること。
(3) 学内予算要求事業計画及び関連資料の作成に関すること。
(4) 月次決算及び年度決算関連資料の作成に関すること。
(5) 部局間振替に関すること。
(6) 会計の監査に関すること。
(7) 科学研究費補助金及び各種助成金の申請並びに報告に関すること。
(8) 受託研究及び共同研究の契約並びに報告に関すること。
(9) 寄附金の受入に関すること。
(10) 発明・特許等知的財産に関すること。
(11) 共同研究員・受託研究員等各種研究員の受入に関すること。
(12) 日本学術振興会各種事業に関すること。
(13) 国際学術交流協定、覚書等の締結に関すること。
(14) 共同利用研究の公募、受入及び実施計画に関すること。
(15) 共同利用・共同研究に関する実施報告に関すること。
(16) その他予算・決算及び研究協力に係る事務処理に関すること。
第4条 附属神岡宇宙素粒子研究施設事務室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 文書類及び郵便物の接受、配付、発送及び保存に関すること。
(2) 教職員の勤務時間管理に関すること。
(3) 神岡地区共同利用研究員宿舎施設の運営に関すること。
(4) 自動車の運行及び維持管理に関すること。
(5) その他附属神岡宇宙素粒子研究施設に係る事務処理にすること。
第5条 附属重力波観測研究施設事務室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 文書類及び郵便物の接受、配付、発送及び保存に関すること。
(2) 教職員の勤務時間管理に関すること。
(3) 自動車の運行及び維持管理に関すること。
(4) その他附属重力波観測研究施設に係る事務処理に関すること。
(職員)
第6条 事務部に副事務長及び上席係長を置くことができる。副事務長は事務長を助け、事務部の事務を整理する。上席係長は上司の命を受け、係の事務を掌理し、及び係長の行う事務を整理する。
2 事務部に係長、主任及び一般職員等を置くことができる。係長は上司の命を受け、係の事務を掌理する。主任は、上司の命を受け、事務を処理し、又は係長の職務の一部を掌理する。一般職員等は、上司の命を受け、事務に従事する。
3 前2項に定めるもののほか、事務部にチーフエキスパート及びエキスパートを置くことができる。チーフエキスパートは、上司の命を受け、事務部における特定の事項を担当し、事務長の職務を助ける。チーフエキスパートに事務長の職務の一部を分掌させ、又は特定の事務を処理させることがある。エキスパートは上司の命を受け、事務部における特定の専門的事務を担当し、又は専門的見地から事務長の職務を助ける。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京大学宇宙線研究所事務分掌規程第6条に規定する専門職員については、当分の間、改正後の同規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。