○東京大学物性研究所事務分掌規程
平成22年4月1日
制定
(組織)
第1条 物性研究所事務部に次の3係及び附属研究施設事務室を置く。
(1) 総務係
(2) 共同利用係
(3) 予算・決算係
(4) 附属研究施設事務室
(所掌事務)
第2条 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 規則の制定及び改廃に関すること。
(3) 文書類及び郵便物等の接受、配付、発送及び保存に関すること。
(4) 教授会(所員会)、企画委員会、主任懇談会その他の会議(共同利用関係を除く。)に関すること。
(5) 各種行事に関すること。
(6) 教職員の採用可能数管理に関すること。
(7) 教職員の人事(柏地区共通事務センター人事係が所掌する事務を除く。)に関すること。
(8) 各種委員会委員の委嘱及び教職員の兼業に関すること。
(9) 叙位、叙勲及び表彰に関すること。
(10) RAの委嘱に関すること。
(11) 教職員の勤務時間管理に関すること。
(12) 教職員の国内外の出張に関すること。
(13) 各種証明書の発行に関すること。
(14) 情報公開及び情報セキュリティに関すること。
(15) 環境安全及び防災、防火に関すること。
(16) 来訪者の接遇及び見学対応に関すること。
(17) 所長室における秘書業務に関すること。
(18) この係の所掌に係る調査、統計及び報告に関すること。
(19) その他、他の係に属さない事務を処理すること。
第3条 共同利用係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 共同利用研究の公募、受入及び実施計画に関すること。
(2) 物性研究所協議会、共同利用施設専門委員会及びその他各附属施設運営委員会等の会議及び各種委員会の委嘱に関すること。
(3) 短期研究会及びISSPワークショップに関すること。
(4) 共同利用研究員等の出張に関すること。
(5) 柏地区共同利用研究員宿泊施設の維持管理、運営に関すること。
(6) 日本学術振興会各種事業(科学研究費補助金を除く。)に関すること。
(7) 研究生、受託研究員等の受入に関すること。
(8) 共同利用者等窓口対応業務に関すること。
(9) 「物性研だより」の編集、刊行及び配付に関すること。
(10) 共同利用に関する契約、協定、覚書等の締結に関すること。
(11) 共同利用に関する規則の制定及び改廃に関すること。
(12) 客員所員室、外来研究員室の管理に関すること。
(13) 日本学術振興会各種研究員、研究生等の在籍証明書発行・交付に関すること。
(14) その他、共同利用に係る事務処理に関すること。
第4条 予算・決算係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 予算案の作成及び配分に関すること。
(2) 概算要求事業計画及び関連資料の作成に関すること。
(3) 学内予算要求事業計画及び関連資料の作成に関すること。
(4) 月次決算及び年度決算関連資料の作成に関すること。
(5) 部局間振替に関すること。
(6) 授業料、検定料、入学料等の債権管理に関すること。
(7) 会計の監査に関すること。
(8) 科学研究費補助金及び各種助成金の申請並びに報告に関すること。
(9) 受託研究及び共同研究の契約並びに報告に関すること。
(10) 寄附金の受入に関すること。
(11) 発明・特許等知的財産に関すること。
(12) 共同利用研究員宿泊施設使用料等の収納に関すること。
(13) その他、予算・決算及び研究協力に係る事務処理に関すること。
第5条 附属研究施設事務室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 文書類及び郵便物の接受、配付、発送及び保存に関すること。
(2) 教職員の勤務時間管理に関すること。
(3) 東海地区共同利用研究員宿舎施設の運営に関すること。
(4) 自動車の運行及び維持管理に関すること。
(5) その他、附属研究施設に係る事務処理に関すること。
(職員)
第6条 事務部に、副事務長及び上席係長を置くことができる。
2 前項の副事務長及び上席係長は、上司の命を受け、担当の事務を整理する。
3 各係等に係長及び一般職員等を置く。係長は、上司の命を受け、所掌する事務をつかさどる。一般職員等は、上司の命を受け、所掌する事務に従事する。
4 各係に主任を置くことができる。主任は、上司の命を受け、所掌する事務をつかさどる。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。