○東京大学柏地区共通事務センター事務分掌規程
平成22年4月1日
制定
(組織)
第1条 柏地区共通事務センター(以下「センター」という。)に次の7チームを置く。
(1) 総務チーム
(2) 人事チーム
(3) 給与チーム
(4) 経理チーム
(5) 契約チーム
(6) 安全衛生チーム
(7) 施設チーム
(所掌事務)
第2条 総務チームにおいては、新領域創成科学研究科、宇宙線研究所、物性研究所、大気海洋研究所、カブリ数物連携宇宙研究機構、空間情報科学研究センター、柏地区研究センター支援室(以下「教育研究部局」という。)及び柏地区共通事務センター(以下「教育研究部局等」という。)に係る次の事務(本条第1号から第7号までに掲げる事務は、教育研究部局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書類及び郵便物の接受、配付、発送及び保存に関すること。
(3) 職員の勤務時間管理に関すること。
(4) 規則の制定及び改廃に関すること。
(5) 概要、要覧等の刊行に関すること。
(6) 職員の出張及び海外渡航に関すること。
(7) 情報公開及び情報セキュリティに関すること。
(8) 柏キャンパス共同学術経営委員会及び柏キャンパス・リエゾン室に関すること。
(9) 柏キャンパス等に係る広報並びにホームページの維持管理に関すること。
(10) 柏キャンパスの一般公開に関すること。
(11) 産学・地域連携並びに地域団体等との渉外及び調整に関すること。
(12) 柏地区に所在する事務部等の連絡調整に関すること。
(13) その他他のチームに属さない事務を処理すること。
第3条 人事チームにおいては、教育研究部局等のうち、大気海洋研究所を除く7部局(以下「当該7部局」という。)に係る次の事務(本条第1号、第2号に掲げる事務は、教育研究部局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 教職員の採用可能数管理に関すること。
(2) 教職員の人事手続き及びデータ投入に関すること。
(3) 教職員の諸手当の認定及びデータ投入に関すること。
(4) 人事関係調書に関すること。
(5) 勤務評定(評価)に関すること。
(6) 分限・懲戒手続きに関すること。
(7) 叙位・叙勲・表彰に関すること。
(8) 研修に関すること。
(9) 職員の兼業に関すること。
(10) 共済組合(長期)に関すること。
(11) 労働災害に関すること。
(12) その他人事に係る事務処理に関すること。
第4条 給与チームにおいては、当該7部局に係る事務をつかさどる。
(1) 給与の支給に関すること。
(2) 謝金及び賃金の経理に関すること。
(3) 退職手当等の経理に関すること。
(4) 年末調整及び源泉徴収票の作成に関すること。
(5) 財形貯蓄及び福祉協会団体保険等に関すること。
(6) 共済組合(短期)に関すること。
(7) 社会保険及び雇用保険に関すること。
(8) その他給与に係る事務処理に関すること。
第5条 経理チームにおいては、当該7部局に係る事務(本条第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる事務は、教育研究部局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 予算案の作成及び配分に関すること。
(2) 概算要求事業計画及び関連資料の作成に関すること。
(3) 学内予算要求事業計画及び関連資料の作成(柏キャンパス共通経費)に関すること。
(4) 月次決算及び年度決算関連資料の作成に関すること。
(5) 部局間振替に関すること。
(6) 会計監査に関すること。
(7) 旅費の管理に関すること。
(8) 債権の管理に関すること。
(9) その他予算・決算及び経理に係る事務処理に関すること。
第6条 契約チームにおいては、教育研究部局等のうち、新領域創成科学研究科、大気海洋研究所及びカブリ数物連携宇宙研究機構を除く5部局に係る次の事務をつかさどる。
(1) 物品の購入、賃貸借及び役務等の契約(図書に関するもの及び施設係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 固定資産の管理(不動産、図書を除く移管、処分等。)に関すること。
(3) 光熱水料及び電話料の経理に関すること。
(4) 自動車の運行及び維持管理に関すること。
(5) その他契約に係る事務処理に関すること。
第7条 安全衛生チームにおいては、柏キャンパス全体に係る次の事務(教育研究部局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 柏事業場安全衛生委員会に関すること。
(2) 柏キャンパス・環境安全管理室に関すること。
(3) 各部局の環境安全管理室(委員会)との連絡調整に関すること。
(4) 教職員の安全保持その他福利厚生に関すること。
(5) 柏どんぐり保育園に関すること。
(6) その他環境安全管理等に係る事務処理に関すること。
第8条 施設チームにおいては、柏キャンパス全体に係る次の事務(教育研究部局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(1) 柏キャンパス・アメニティ室に関すること。
(2) 法人財産(土地・建物等資産)の管理に関すること。
(3) 安全衛生管理(安全衛生係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 職員住宅等の入・退去(借上宿舎等を含む。)に関すること。
(5) 各種工事の計画に関すること。
(6) 工事契約、監督及び検査に関すること。
(7) 環境安全(危険物及び廃棄物等)及び環境整備に関すること。
(8) 建物、道路、樹木、工作物の新営、模様替え等営繕及び維持管理に関すること。
(9) 電気、水道、ガス、電話施設の維持管理及び料金計算に関すること。
(10) 防火及び防災に関すること。
(11) エネルギー管理に関すること。
(12) 受変電設備、防災盤管理、受水設備等の保守管理に関すること。
(13) その他施設に係る事務処理に関すること。
(職員)
第9条 センターに副事務長、上席係長及び係長を置くことができる。
2 前項の副事務長及び上席係長は、上司の命を受け、担当の事務を整理する。係長は、上司の命を受け、担当する事務をつかさどる。
3 チームにチームリーダーを置く。チームリーダーはチームの事務を整理する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京大学柏地区共通事務センター事務分掌規程第9条に規定する専門員、専門職員及び主査については、当分の間、改正後の同規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。