○東京大学先端科学技術研究センター附属エネルギー国際安全保障機構規則
平成22年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学先端科学技術研究センター(以下「先端研」という。)に、附属研究施設としてエネルギー国際安全保障機構(以下「研究施設」という。)を置く。
(目的)
第2条 研究施設は、先端研の設置目的に沿い、グリーンエネルギーに関する研究開発と国際政治や外交的観点を統合した、エネルギー国際安全保障の戦略を導き出す取組に関する研究開発を推進することを目的とする。
(機構長)
第3条 研究施設に、機構長を置く。
2 機構長は、先端研の専任教授をもって充てる。
3 機構長は、研究施設を代表し、その管理運営を総括する。
4 機構長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
5 機構長は先端研所長が任命する。
(利用申請)
第4条 研究施設の利用申請は、先端科学技術研究センター附属エネルギー国際安全保障機構運用規程(以下「運用規程」という。)の指定期間内に、先端研事務部に所定の様式で申請するものとする。
(利用資格)
第5条 研究施設の利用資格は、エネルギー国際安全保障に関する研究を行う東京大学所属部局教員ならびに東京大学と共同研究契約を結ぶ法人とする。資格審査にあたっては、利用期間の研究計画を明示するものとする。
(利用審査)
第6条 研究施設の利用審査は、運用規程に則り、機構長、先端研経営戦略室、先端研事務部の合議の下に行う。
(利用経費)
第7条 研究施設の利用経費は、運用規程に則り、機構長、先端研経営戦略室、先端研事務部の合議の下に算定する。
(事務局)
第8条 研究施設の事務は、先端研事務部が行う。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。