○東京大学大気海洋研究所附属地球表層圏変動研究センター規則
平成22年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学大気海洋研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として、地球表層圏変動研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、研究所の設置目的に沿い、地球表層圏変動に関する先端的な学術研究を推進することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、東京大学大気海洋研究所研究戦略室の室長をもって充てる。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
(運営)
第4条 センターの運営に関する事項には、研究所研究戦略室が当たる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年11月22日から施行する。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 東京大学大気海洋研究所附属地球表層圏変動研究センター運営委員会規程は、廃止する。