○東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター規則
平成21年4月1日
制定
(目的)
第1条 東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター(以下、「センター」という)は、初等・中等・高等教育の現場や教育行政機関、社会の各分野・領域において、バリアフリーの理念と思想について深い理解を持ち、バリアフリー活動に日常的・専門的に取り組むことのできる国際的視野を備えた人材の育成システム並びに学校教育・社会教育におけるバリアフリーの教育カリキュラムを開発・研究することを目的とする。
2 センターは、本学の前期課程、後期課程並びに大学院及び教職課程科目等における学生へのバリアフリーに関する教育を推進するための研究活動を行うと共に、本学をバリアフリーキャンパスとするための教育的・研究的支援を行うための拠点とすることを目指す。
(組織)
第2条 センターに、センター長、副センター長、教授、准教授(もしくは講師)を置く。
2 センターの目的を遂げるため必要に応じ研究員及び協力研究員の参加を求めることができる。
3 センターの管理・運営事務及び教育研究活動の補助並びにバリアフリー支援の整備・充実のため、補助教職員を配置することができる。
4 人事に関する事項は、別に定める。
(センター長及び副センター長)
第3条 センター長は、大学院教育学研究科の教授のうちから教授会の議を経て選考し承認する。副センター長は、センター運営委員会委員のうちからセンター長が推薦し、教授会の議を経て承認する。
2 センター長は、センターを総括し、これを代表する。副センター長は、センター長を補佐し、センター長と共にセンターの運営に従事する。
3 センター長及び副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(センター運営委員会)
第4条 センターに、これを運営するためセンター運営委員会を置く。
2 センター運営委員会に関する事項は、別に定める。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年10月5日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。