○東京大学動物性集合胚作成規則
平成22年7月29日
役員会議決
東大規則第16号
(趣旨)
第1条 東京大学における動物性集合胚の作成、、譲り受け及びその後の取扱い(以下「作成等」という。)に関する必要な事項については、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(以下「法」という。)、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)、特定胚の取扱いに関する指針(以下「指針」という。)及び東京大学研究倫理審査実施規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 動物性集合胚に用いられるヒトの細胞の提供並びに動物性集合胚の輸出入の禁止、情報の公開及び記録の作成については、法、施行規則及び指針の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び指針において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 研究責任者が所属する東京大学基本組織規則(平成16年4月1日東大規則第1号)に定める学内共同教育研究施設、学際融合研究施設、全国共同利用施設、連携研究機構、教育研究部局及び医学部附属病院をいう。
(2) 作成計画 作成部局が行う動物性集合胚の作成に関する計画をいう。
(3) 研究責任者 動物性集合胚の作成等を行う者のうち、これを総括する立場にあるものをいう。
(4) 研究者 実際に動物性集合胚の作成等を行う者をいう。
(総長の責務)
第3条 総長は、動物性集合胚の作成等について包括的に責任を負うものであり、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 動物性集合胚の作成等に関し施行規則に定める事項を文部科学大臣に届け出ること。
(2) 動物性集合胚の作成等に関する必要な措置を講ずること。
(倫理審査専門委員会)
第4条 動物性集合胚の作成等に際しては、その科学的妥当性及び倫理的妥当性について、倫理審査専門委員会(以下「専門委員会」という。)において審議するものとする。
2 専門委員会は、作成等計画又は作成等計画の変更等(以下「計画等」という。)について、指針に則して十分に審議し、その適否、留意事項、改善事項に関して部局の長に意見を提出するものとする。
3 専門委員会は、動物性集合胚の作成等の進行状況及び結果について、部局の長からの報告を受けて、倫理的な問題等の検討を行うとともに、必要に応じて調査を行い、留意事項、改善事項等に関して部局の長に意見を提出するものとする。
4 専門委員会は、計画等のうち軽微な変更等に係る審査について、専門委員会が指名する委員による審査を行い、意見を述べることができる。
5 前項に定めるもののほか、迅速審査について必要な事項は、別に定める。
6 専門委員会は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合、共同研究の相手先機関(以下「相手先機関」という。)における動物性集合胚の作成等に関する計画(以下「当該計画」という。)について審査を行うことができる。この場合において、専門委員会は、相手先機関の長に対し意見を提出するものとする。
(1) 当該計画の審査の実施が、本学における関連する作成等計画の遂行に必要であること。
(2) 当該計画について、相手先機関の長から審査の依頼があること。
(3) 当該計画について、相手先機関との間に共同研究契約を締結している又は締結する予定があること。
(部局の長)
第5条 部局の長は、当該部局における研究責任者及び研究者による動物性集合胚の作成についての総責任者として、次に掲げる業務を行う。
(1) 計画等を専門委員会に諮問し、その意見を受けて動物性集合胚の作成等を行うことを総長に届け出ること。
(2) 動物性集合胚の作成等の進行状況及び結果を把握するとともに専門委員会に報告し、必要に応じ研究責任者に対しその留意事項、改善事項等に関し指示を与えること。
(3) 動物性集合胚の作成等を監督すること。
(4) 動物性集合胚の譲渡、滅失、廃棄その他必要な事項を総長に届け出ること。
(5) 部局において法、施行規則、指針及び本規則等を周知徹底し、これを遵守させること。
(6) 部局における動物性集合胚の作成等に関して、教育研修計画を策定し、これに基づき教育研修を実施すること。
(7) その他動物性集合胚の作成等に関する必要な措置を講ずること。
(研究責任者)
第6条 研究責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 動物性集合胚の作成等に関し、内外の入手し得る資料及び情報に基づき、計画等の科学的妥当性及び倫理的妥当性について検討すること。
(2) 動物性集合胚の作成等を総括し、及び研究者に対し必要な指示を行うこと。
(3) 動物性集合胚の作成等が計画等に従い適切に実施されていることを随時確認すること。
(4) 動物性集合胚の作成等を行う実験室(以下「実験室」という。)の鍵を管理すること。
(5) 動物性集合胚の作成記録簿を作成し、作成の都度、作成責任者等の氏名、日時、操作内容等を記載し、これを保存すること。
(6) 動物性集合胚の保管記録簿を作成し、凍結保存を行った作成責任者等の氏名、凍結保存を開始した日時等を記載し、これを保存すること。
(7) 動物性集合胚を譲渡、滅失又は廃棄した後に、このことを部局の長に届け出ること。
(8) 動物性集合胚の作成等の状況を作成部局の長に必要に応じ報告すること。
(9) 作成等計画を終了したときは、作成等の結果を作成部局の長に報告すること。
(10) 研究者に対し、教育研修に参加させるとともに、その他動物性集合胚の作成等を行うために必要な技術的能力及び倫理的な認識を向上させるための研究グループ内の教育研修を実施すること。
(11) 前各号に定めるもののほか、作成等計画を総括するに当たり必要となる措置を講ずること。
附 則
この規則は、平成22年7月29日から施行し、平成22年4月26日から適用する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則 (平成31年3月22日東大規則第142号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則 (平成31年3月22日東大規則第133号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「教育研究部局」とあるのは、「教育研究部局、東京大学基本組織規則の一部を改正する規則(平成30年4月26日東大規則第3号)附則別表に掲げる全学センター」とする。