○東京大学定量生命科学研究所附属高度細胞多様性研究センター規則
平成30年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学定量生命科学研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として、高度細胞多様性研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、一細胞、一分子レベルでの生体反応の定量的解析手法の開発とその応用研究に特化した研究を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、研究所の専任の教授又は准教授の中から所長が指名する。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
4 センター長の任期は、1年とする。ただし再任は防げない。
5 前項の規定にかかわらず、センター長が欠けたときの後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。