○東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構規則
平成22年3月25日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科組織規則第3条第3項の規定に基づき、附属生態調和農学機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条 機構は、東京大学大学院農学生命科学研究科(以下「研究科」という。)附属の教育研究施設として、田無キャンパスの耕地、緑地、林地を拠点として、持続的な生態系サービスと調和した農林業と社会のあり方に関する教育研究を行うことを目的とする。
(機構長)
第3条 機構に、機構長を置く。
2 機構長は、研究科の専任教授のうちから、研究科教授会において選出する。
3 機構長は、機構全般の管理及び運営を統括する。
4 機構長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(副機構長)
第4条 機構に、副機構長を置く。
2 副機構長は、教育研究部長をもって充てる。
3 副機構長は、田無キャンパスの日常的な管理及び運営を統括する。
(運営委員会)
第5条 機構に、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、機構の運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(組織)
第6条 機構に次に掲げる部及び室を置く。
(1) 教育研究部
(2) 企画室
(3) 技術部
(4) 事務室
2 教育研究部に部長を置き、機構長が委嘱した教員を充てる。
3 技術部に部長を置き、機構長が委嘱した技術職員を充てる。
4 その他部及び室に関する事項は、別に定める。
(事務)
第7条 機構の事務は、機構事務室において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、機構の管理運営に関し必要な事項は、機構長が運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構スタッフ会議規則(平成22年3月18日制定)及び東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構運営諮問会議規則(平成22年3月18日制定)は廃止する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。