○東京大学物性研究所附属計算物質科学研究センター規則
平成23年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学物性研究所(以下「本所」という。)に、附属研究施設として、計算物質科学研究センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターに、神戸分室(理化学研究所計算科学研究機構内)を置く。
(目的)
第2条 センターは、本所の設置目的に沿い、計算物性分野の先鋭的な研究を推進するとともに、次世代スパコン戦略プロジェクトの推進を通じて当該分野を振興することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、本所教授をもって充てる。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
4 センター長の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(副センター長)
第4条 センターに、副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、本所教授又は准教授をもって充てる。
3 副センター長は、センター長を補佐する。
4 副センター長の任期は、当該副センター長を任命したセンター長の在任期間を超えないものとする。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(施設共同利用)
第6条 センターの共同利用は、本所が別に定める規則によるものとする。
(実施細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、所員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
了解事項
センター長が本所専任の教授でない場合において、センター長は本所専任の教授より副センター長を選任するものとする。