○東京大学大学院人文社会系研究科附属死生学・応用倫理センター規則
平成23年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院人文社会系研究科(以下「本研究科」という。)に、附属施設として、死生学・応用倫理センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、死生学および応用倫理の諸問題に関する研究・教育にあたることを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 死生学・応用倫理に関する学部・大学院教育
(2) 死生学・応用倫理に関するリカレント教育(医療・ケア従事者のためのセミナー等)
(3) 死生学・応用倫理に関する研究推進と若手研究者の育成
(4) その他
(センターに所属する教員)
第4条 前条に定める事業を行うため、センターに教員等を配置する。センターに所属する教員等については、別に定める。
(センター長)
第5条 センターに、センター長を置く。
2 研究科長は、本研究科教授のうちからセンター長を指名し、本研究科教授会に報告する。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条 センターに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、センターの管理運営に関する重要事項を審議・決定する。
3 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
4 運営委員は研究科長とセンター長が協議して委嘱する。
(委員長)
第7条 委員長は、センター長をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(委員)
第8条 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 副研究科長 1名
(2) センターに所属する教授または准教授
(3) その他運営委員会が必要と認めた本研究科の教授または准教授
2 前項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第9条 センターの事務は、本研究科事務部において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。