○東京大学伊藤国際学術研究センター規則
平成23年12月15日
役員会議決
東大規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学伊藤国際学術研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し基本的な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東京大学における社会と大学との関わりを深めるための社会連携拠点及び国際交流・教育研究活動の基盤となることを目的とする。
(施設)
第3条 センターに、大教室、会議室、食堂その他の施設を設ける。
(管理運営)
第4条 センターの管理運営責任者は、資産活用担当の理事又は副学長とする。
2 センターの管理運営に関する重要事項は、関係理事等による協議を経て決定する。
3 センターに、その企画及び運用を行わせるため、運営室を置く。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会においては、次の事項を審議する
(1) センターの運営・運用方針等に関する事項
(2) センター関連催事の方向性等に関する事項
(3) その他センターの運営に関する事項
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、社会連携担当の理事又は副学長をもって充てる。
5 委員長は、委員会の会務を総括する。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
7 委員は、次の各号に掲げる者のうちから総長が委嘱する。
(1) 施設担当、資産活用担当及び渉外担当の理事又は副学長
(2) 社会連携本部渉外部門長
(3) 社会連携部長及び資産活用推進部長
(4) 運営室長
(5) その他総長が必要と認めた者
8 前項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用)
第6条 センターの使用者の範囲、使用料その他の使用に関し必要な事項は、別に定める。
(業務)
第7条 第4条第3項の運営室が行うもののほか、センターに関する業務は、本部資産企画課の協力を得て、本部社会連携企画課において処理する。
附 則
1 この規則は、平成23年12月15日から施行する。
2 この規則の施行後最初に委嘱される第5条第7項第5号の委員の任期は、同条第8項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。